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なぜ教育現場は治外法権が成立しているのか 2 (433レス)
なぜ教育現場は治外法権が成立しているのか 2 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/
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72: 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 [] 2015/10/21(水) 16:14:44.68 ID:FGBCnm8s なぜ教師は何でも人のせいな上に人の意見聞かんの 2 http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/edu/1402152129/ 教師にこそ職場体験をやらせる必要がある http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/edu/1293263071/ なぜ教育現場は治外法権が成立しているのか 2 http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/ 「謝らなくていい」超ぬるま湯職業が教師 http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/edu/1304685054/ 【人間ピラミッド】10段ピラミッド崩壊の瞬間 https://www.youtube.com/watch?v=F59a_qeWgPc 制服問題総合スレ 其の7 http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/edu/1408263416/ モンペアなど存在せず。一般企業並なただけ(組体操事故 http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/edu/1444646421/ 怖すぎ!人間の本質が、暴かれる「5つの心理実験」 | ガジェット通信 http://getnews.jp/archives/918121 怖すぎ!人間の本質が、暴かれる「5つの心理実験」 TABI LABO http://tabi-labo.com/112666/psychology-tenquestion/ >あまりにも衝撃的で、映画化もされている実験。1971年にスタンフォード大学で行われた「監獄」実験では、精神的に健全な学生を囚人と看守のグループに分け、24時間その役割を演じさせた。 >当初、2週間続く予定だった実験は、囚人たちに対する看守グループの暴力が、制御不能なほどエスカレートしたことで6日間で打ちきりに。 社会的な環境は人の心理に大きく影響を与える。 「地下鉄サリン事件」ザ!世界仰天ニュース https://www.youtube.com/watch?v=GwRqbi-z4kw ↑13:37〜 その、看守と囚人に分けた実験、 『病院・医師を味方につける65の知識』実業之日本社 >「大病院の入院患者の中に、警察官、学校の先生、公務員がまじると人間関係がぎくしゃくするようだといわれます。 >また、亭主関白も落第。いずれも頭を下げることの少ない人たちなので、まわりとのコミュニケーションがうまくいかないのかもしれません。 >反対に水商売の人は明るくてサービス精神が旺盛なので、病室が明るくなるそうです ダメ教師・悪ガキからわが子を守る法 ( 読書 ) - Cafe Grace - Yahoo!ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/sybhc579/25253326.html 2006/2/11(土) 午前 11:17 おすすめ本 読書 0ダイソー文庫 だから100円 岡田春生著 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/72
73: 実習生さん [] 2015/11/04(水) 21:20:21.83 ID:+q7EPAI8 ブラック部活が蔓延しても隠すため http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/73
74: 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 [] 2015/11/10(火) 14:13:26.01 ID:3WwADl3S 兵庫県小野市丸刈り校則裁判の研究 − 中学校の服装指導等に対する訴えにつき学区児童の原告適格が認められなかった事例 − http://kohoken.s5.pf-x.net/cgi-bin/folio.cgi?index=bun&query=/lib/khk142a2.htm 大阪教育法研究会 | Top page | Back | ◆199406KHK142A2L0178EM TITLE: 兵庫県小野市丸刈り校則裁判の研究 − 中学校の服装指導等に対する訴えにつき学区児童の原告適格が認められなかった事例 − AUTHOR: 松岡 義之 SOURCE: 大阪高法研ニュース 第142号(1994年6月) WORDS: 全40字×178行 兵庫県小野市丸刈り校則裁判の研究 − 中学校の服装指導等に対する訴えにつき学区児童の原告適格が認められなかった事例 − 松 岡 義 之 1 事件の概要 本件は、被告小野市立小野中学校長及び被告兵庫県小野市教育委員会(以下、「被告市教委」という。)らが小野市立小野中学校(以下、「小野中学」という。)の学校規則[注1]において、男子生徒の髪型を丸刈りとし、 生徒に校外での私服の着用を禁止している行為が、違憲であるとして、小野中学の学区内に居住する小学校5年生の原告と原告の両親及び小学校4年生の弟である参加原告らが、男子生徒の髪型を丸刈りとし、 校外での服装を制服又は体操服と定め、私服を認めていない規則を定めた行為の無効確認及び取り消しを求めた事案である[注2]。 2 争点 本件の争点は、次の4点であった。 (1) 校則制定行為が行政庁の処分に該当するか (2) 原告適格ないし法律上の利益の有無 (3) 被告市教委の被告適格 (4) 本件校則制定行為は、違憲・違法であるかか 👀 Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/74
75: 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 [] 2015/11/10(火) 14:14:17.33 ID:3WwADl3S 3 判旨 裁判所は、次の理由により原告の訴え及び参加原告らの申立ては不適法として、いずれも却下した。 (1) 校則制定行為が行政庁の処分に該当するか 学校が法規範として、法令上制定できるのは学則のみであるが、校則等は、学校という公の施設の利用関係を規律するための行政立法であり、一般的、抽象的な性格を有し、校則等の制定によって、他の具体的行為をまたずに、 生徒に直接具体的法的効果を生じさせるものではないので行政庁の処分とは言い難い。 また、法令に規定がなくても校則等で規定し、実施できる自律的、包括的権能を有し、校則等は、学校という特殊な部分社会における自律的な法規範としての性格を有しているのでそれが内部規律に止まる限りは、 当該部分社会に任せるのが適切であり、裁判所が法を適用して紛争を解決するのは適当ではない。 (2) 原告適格ないし法律上の利益の有無 原告は、現在、小野中学に在学中ではないし、小野中学の学区内に居住しているが、原告の転居、進学区の変更、本件校則の改定、小野中学以外の中学校への原告の進学等の可能性を考慮すると、 原告が、現在本件校則制定行為によって自己の権利若しくは法律上の利益を必然的に侵害されるおそれがあるとまではいえないので訴えの利益がない。 なお争点3.被告市教委の被告適格及び争点4.本件校則制定行為が違憲・違法であるかについて裁判所は、そもそも原告及び参加原告の訴え及び請求自体が不適法なのであるから、その判断をするまでもないとした。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/75
76: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2015/11/10(火) 14:15:08.60 ID:3WwADl3S 4 研究 (1) 法令上、学校が「法規範」として制定できるのは、「学則」のみであると裁判所は認定している[注3]。 しかし同時に裁判所は、校則とは「公の施設の管理規則」としてその成立を認めている。これについて私は法令上、「公の施設の管理」については、 権利義務等の確定になるという意味から条例又は教育委員会規則での規定が義務付けられている点について、 抵触するように考える[注4]。また本件において、施設利用を拒否する「正当性」を主張できるほどに「丸刈り」と「施設管理」との間に規律しなければならないほどの関係があったのか、 また校外での「丸刈り」と「施設管理」とは、いったいどのような関係があるというのか、 この点につき疑問なしとしない[注5]。 加えて、丸刈りは男子に対してのみ規定されるという種類のものであり、女子に丸刈りの規定はないという点について、私は施設利用に関する「不当差別の禁止」規定に抵触すると思われる[注6]。 一方、裁判所は「校則は、具体的行為がなければ、法的効果を生じさせる性質のものではないので『行政庁の処分』ではない」と判示している。「制定即ち強制ではない」ということであろうか。 もし、ここでいう「具体的行為」が「教員による指導」を指しているとするのなら、いきあたりばったり、教員の気分次第といった恣意的な公正さを欠いた生徒指導を認めることになりはしないか。裁判所の判断に疑問を持たざるを得ない[注7]。 また他方では「校則は、『施設管理規則』として、生徒を規律する」といっている。ここに矛盾はないだろうか。 本件において裁判所は、いわゆる部分社会論を採用し、その行政処分性を否定することによって校則裁判を行政訴訟から排除しているが、これには重大な問題点がある。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/76
77: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2015/11/10(火) 14:16:30.84 ID:3WwADl3S まず部分社会論は、特定の場合を除き、公立中学校はその居住する市町村教育委員会の指定した中学校に入学しなければならないとされている[注8]ので、 生徒は学校を自主退学することによって、その部分社会から離脱し、一般社会に復するなどといった選択肢がない。特定の年齢、特定の地域に居住しているということだけであるにも拘らず、それだけで基本的人権を放棄させられることになるのではないか。 こういった形で、生徒の基本的人権を制約することは、元来「法令」ですらない「校則」が、本来「上位の法」であるはずの日本国憲法の法的効力をも否定する重大な法秩序への挑戦であると思う[注9]。このような無法は絶対に許してはならぬことである[注10]。 本件では部分社会という特殊な法秩序のため裁判になじまないことを理由に退けている[注11]が、裁判所が法律上の争訟に関する司法権を有している点[注12]から見ても裁判所の任務放棄ではないだろうか。 現在、法令上、学校による違法行為からの救済には、設置者たる地方公共団体の長、議会か教育委員会に「請願する」という実効性の乏しい方法か[注13]、「校則裁判を提起する」以外に途はないのである。 米内山事件上告審での真野毅判事の少数意見にも指摘されているように、所属団体の処理が違法であっても部分社会の特殊法秩序を理由に終局的にも裁判所に出訴することも許されず、いわゆる泣き寝入りを強いられたならば、 やがて随所に法秩序の破綻を招来し、法秩序への不平、不信と不満を惹起することになるように思う[注14]。そもそも「教育」とは、生徒らの学校不信の目のもとでは、行い得ないものではないか[注15]。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/77
78: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2015/11/10(火) 14:18:39.89 ID:3WwADl3S また、学校が自律的規範を定め得るとしても、部分社会が自己のために自主規範を定立できるということが、すなわち紛争の自主的解決が不可能となった場合にあっても、全く裁判所が介入することができないという理論は成立しないと考える[注16]。 もっとも校則の性質が、裁判所のいうとおり行政立法であるとするなら、それは即ち行政処分でないのか[注17]。そうである場合、憲法の行政終局裁判禁止条項に抵触するのではないか[注18]。 さらに裁判所は、校則が内部規律に止まるものであるとしているが、丸刈り校則に限ってみれば、生徒の頭髪は、校門を一歩出たからといって急激に伸びるわけではない。学外での生活にも当然影響を及ぼす性質のものである。 また学外の私服着用禁止が内部規律であるといえるのか。裁判所の認定は謬りなのではないだろうか[注19]。 (2) 本件は、中学校入学後に裁判を提起したのでは、一般に長すぎる裁判手続により卒業までに判決が出ず、また卒業後には「訴えの利益がない」とされ訴訟自体が却下される、 いわゆる校則裁判での「行政の引伸し必勝」という事態を未然に防止するため入学以前に提訴したものであった[注20]。 しかしこの争点については、原告側の主張にも訴訟術的に問題があったと指摘されている。それは原告が訴状中に、「国立大学の附属中学校を受験しようと考えているが、 国立中学の入試に落ちたときに小野中学に通わなければならないからその予備的に本件訴えを提起した」というように記した点である[注21]。 小野中学以外の進学の可能性などを挙げて、原告の訴えの利益を否定するという裁判所の判断に影響を及ぼしたのではないかと思われる。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/78
79: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2015/11/10(火) 14:19:53.44 ID:3WwADl3S 5 むすび 本件の研究の上で誤解を防ぐためにあえて述べるが、裁判所は、「訴えの利益のない者が、処分でないものの無効と取消を求めたので不適法であるからという理由で却下している」という点は是非明らかにしておかなければならない。 また「丸刈り校則や校外での私服着用の禁止が人権侵害でない」とか、「丸刈りは、有効な生活指導方法である」と、判段していないということも明確にしておく必要がある。 かつて、熊本丸刈り訴訟で裁判所が示した丸刈り校則自体の教育的合理性に対する疑いは、いまだ払拭されてはいない。 校則裁判での共通の問題であるが、坂本秀夫氏の言を借りれば、判決は、基本的に法律学的判断であって教育学的判断ではないから、学校は裁判に勝訴したといっても教育上の正当性が認められたと解することはできない。 逆に生徒に学校不信の念を抱かれ、法廷に持ち込まれたときに教育学的には、すでに学校は敗北していたというべきなのではないだろうか[注22]。 下村哲夫氏は「部分社会の自律性が認められるのは、それが社会全般の良識を守っていることが前提である。 丸刈り反対論がひろまりつつある現状に照らせば、社会の良識と比較しての校則の再検討が要求されよう」と自律性の限界についてコメントしている[注23]。 学校現場では、この指摘についていま一度考え直す必要があるのでないか。本件判決をもって、丸刈り等管理教育の教育的、法的正当性が認められたとして、より管理を強化することがあってはならない。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/79
80: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2015/11/10(火) 14:20:30.98 ID:3WwADl3S < 注 > [1]小野中学校生徒心得2章10項1号附属別図及び3章5項。 [2]神戸地判1994年4月27日・判例集未登載。平成5年(行ウ)第27号及び平成6年(行ウ)第7号・学校規則無効確認等請求事件、同参加事件 [3]学校教育法施行規則3条、4条。もっとも、この認定については中学校や市立高等学校などには、学則にしても市の教育委員会が定め、学校長には学則制定権も与えられていない事例も見られるので一慨には規定できないように思われる。 [4]地方自治法244条の2第1項、地方教育行政法33条1項。松岡義之『施設管理権論の法的問題について』1993年大阪高法研年報93頁 [5]地方自治法244条2項 [6]地方自治法244条3項。なお、この差別禁止条項違反であるとの議論は、憲法上の問題として熊本丸刈り訴訟(1985年11月13日熊本地判・判例時報1174号48頁)でも指摘されている。 このときの裁判所は、「丸刈りは男子のみにある習慣であり、合理的差別である」として退けている。この点は問題であると思う。 第1に私は丸刈り自身が慣習というまで浸透していないのではないかと思う。 第2に女子に対するオカッパも髪形規制の一形態であるが、丸刈り規制とを比べれば、髪の毛があるのとないのとでは、心理的な厳然とした違いがあると考える。もっとも私は、女子のオカッパであっても法的に問題があると考えていることを付言しておく必要があろう。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/80
81: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2015/11/10(火) 14:22:16.71 ID:cxJZHazJ [7]坂本秀夫『校則裁判』74頁以下には、校則の規制概念について詳述しているが、教員による制裁より生徒による私刑の問題を重視し、それも強制の一形態であるとしている点は評価できよう 。当然、私は校則の内容に関する当否の議論を無視した「公正な校則の執行は、厳正な摘発、処罰から」というような考えには賛成しかねる。 [8]学校教育法施行令5条2項。なお登校拒否のように「役務享受権の辞退」という形での児童生徒本人の「不就学の権利」を否定するという意味ではない。 [9]校則といえども上位法優先の法理が適用されなければならないと考える。 [10]もし裁判所のいうように校則が、行政立法であるなら「法規法定主義」という諸法の規定に反しえないのではないか。 また私は校則が「社会規範」であったとしても裁判上では、やはり憲法の法体系に組み入れてその当、不当を考えるべきであり、法律、政令、命令といった一般法制上の法形式的順位を無視するのは、「法の支配」の概念上許しえないと考える。 内閣法11条、国家行政組織法12条4項、地方自治法14条2項 [11]この論法は、富山大学事件(最三判1977年3月15日・民集31巻2号 234頁)を援用していると思われる。 [12]日本国憲法76条1項、3項、82条及び裁判所法3条1項 [13]請願法及び地方自治法 124条 [14]最大判1953年1月16日・民集7巻1号13頁 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/81
82: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2015/11/10(火) 14:23:23.70 ID:cxJZHazJ [15]そのためにも、私はそれら学校の裁量行為についても、現在、行政不服審査法4条1項8号及び行政手続法6条7号で断たれてはいるが、 最低限、公務員の不利益処分なみの不服申立てや交通違反時の聴聞、自衛隊員の苦情処理手続などのような裁判以前のしかるべき救済方法を保障すべきであると考える。 [16]例えば、天台宗宗議会事件控訴審(大阪高判1961年6月7日・下級民集12巻1310頁)は、被告のいう「宗教法人は部分社会であるから司法審査から除外される」という主張を否定している。 [17]行政不服審査法は、学校の行為も行政処分であるとの前提に立っている。4条1項8号 [18]日本国憲法76条2項後段及び82条。 [19]学校外での影響については、神戸・こどもの人権と健康を考える会の中島絢子代表も指摘されている。1994年4月28日朝日新聞朝刊神戸版 [20]実際、熊本丸刈り訴訟では、原告の校則の無効確認の訴えを卒業によって訴えの利益なく不適法として退けている。もっとも本件と同様の事情にあった入学以前であった原告の弟の訴えも退けられている。 [21]神戸地裁平成5年(行ウ)第27号・学校規則違法確認等請求事件訴状中、「請求の原因」の章第3節. [22]坂本秀夫『校則裁判』20頁。もっとも本件原告は、入学前である点は考慮に値するであろう。 [23]1994年4月28日読売新聞朝刊神戸版 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/82
83: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2015/11/16(月) 22:42:56.44 ID:VOHeWzI6 先生への推奨図書&推奨記事 『ダメ教師・悪ガキからわが子を守る法』(ダイソー) 『絶対に「自分の非」を認めない困った人たち』(祥伝社) 『それでもお客様は神様ですか?』(大和書房) 『お客さまにしなければならない50のこと』(ダイヤモンド社) 『社長をだせ!実録 クレームとの死闘』(宝島社) 『社長をだせ!ってまたきたか! ”あっちこでもこっちでも”クレームとの死闘』(宝島社) ・2006年1月16日読売新聞の人生案内 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/83
84: 実習生さん [sage] 2015/11/21(土) 18:30:00.24 ID:Qbg1Q+/f 小学生のころ工藤直子という教師が嫌だった。 例えば、忘れ物をした奴より、周りの人間がなぜ貸さないのかと吐き捨てるように批難したり 運ぶのが遅く不器用な奴が給食を落としたら、ゆっくりよそって渡してやらない人間が悪いと責める。 デキの悪い餓鬼は擁護するばかりだった。 だからといって、いつも助けることはせず、最後に暴言を吐くだけ。教育するという言い方でもなかった。 結局、落ちつきなく面倒をかけるような子供よりも 大人の黒い面を見抜くような子供が怖く、潰したかったのだと思う。 子供相手に、性格の腐ったオバサンだった http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/84
85: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2015/12/31(木) 15:18:56.24 ID:aQAsuSWv 漫画ではよくあるが、現実にはほとんどないこと32 [無断転載禁止]©2ch.net http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/csaloon/1450092823/337 337 : マロン名無しさん 2015/12/31(木) 13:19:26.73 ID:??? >>331 ネットで教員および講師と口論したことあるけど絶対に自分の非を認めないカスばかりだった。 教員や講師を見たらドラッグやっている話し合いの通じない人様の大切な時間を奪うキチガイと思っていた方がいい。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/85
86: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2016/01/30(土) 13:04:50.68 ID:Dkle3oB5 これは何かの冗談ですか? 小学校「道徳教育」の驚きの実態 法よりも道徳が大事なの!? 現代ビジネス 1月26日(火)11時1分配信 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160126-00047434-gendaibiz-soci 文/木村草太(憲法学者) 今日も大学の法学部では、民法や会社法、労働法に刑法が講じられている。 そこでは、「法とは何か?」、「法の支配は実現できるか?」などと考える必要はない。国会が制定したルールが法だと誰もが思っているし、裁判官や警察官は粛々と法を実現している。「なぜこれが法なのか」などと悩む学生は、よほどの変わり者だろう。 法学部法律学科の講義では、法の定義も、法の支配も自明なのだ。 ところが、学校に関わる法律問題を考えていると、「法とは何か?」、「本当に法の支配はあるのか?」という問題が深刻さを帯びる。 . 骨折という事故はスルー? 一例として、少し前からインターネット上で話題になっている道徳教材について検討してみよう。 広島県教育委員会は、「『児童生徒の心に響く教材の活用・開発』研究報告集」として、「心の元気」という教材を作っている*1 。その中に、「組体操 学校行事と関連付けた取組み」という教材がある*2 。小学校5・6年生用の教材で、運動会の組体操での練習のストーリーが題材になっている。---------- *1 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/12doutoku/12doutoku-elementary-index.html *2 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/31631.pdf ---------- http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/86
87: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2016/01/30(土) 13:05:28.72 ID:Dkle3oB5 その主人公、つよし君は、組体操に熱心に取り組み小学校6年生だった。そんな彼が、人間ピラミッドの練習中に事故にあう。 今日は運動会の前日。最後の練習だ。笛の合図でだんだんとピラミッドができあがっていく。二段目、三段目。とうとうぼくの番だ。手と足をいつもの場所に置き(さあ決めてやる)と思ったしゅん間、ぼくの体は安定を失い、床に転げ落ちていた。かたに痛みが走る。 ぼくはそのまま病院に運ばれた。骨折だった。 ぼくは、目の前がまっ暗になったようで何も考えられなかった。 事故の原因は、わたる君がバランスを崩したことだった。わたる君はごめんと謝るが、つよし君は許すことが出来ない。そんなつよし君に、お母さんが次のように語る。 「一番つらい思いをしているのは、つよしじゃなくてわたるくんだと思うよ。母さんだって、つよしがあんなにはりきっていたのを知っているから、運動会に出られないのはくやしいし、残念でたまらない。 でも、つよしが他の人にけがさせていた方だったらもっとつらい。つよしがわたるくんを許せるのなら、体育祭に出るよりも、もっといい勉強をしたと思うよ」 つよし君の心に、「今一番つらいのはわたるくん」という言葉が強く残る。そして、「その夜、ぼくは、わたる君に電話しようと受話器をとった」という一文でこの教材は終わる。 読者の皆さんは、この教材を見てどう思うだろうか。シッカリトシタ学校教育を受けたリョウシキアル方々は、「人の失敗を許すのは大切だ。これを機にクラスの団結力を高めよう」と思うのかもしれない。 実際、この教材の解説にも、「相手を思いやる気持ちを持って、運動会の組体操を成功に導こう」という道徳目標が示されている。 教材の実践報告にも、「この実践後の組体操の練習もさらに真剣に取り組み、練習中の雰囲気もとてもよいものになった」と誇らしげな記述がある。そこには、骨折という事故の重大さは、まるで語られていない。 . 次ページは:学校は治外法権? http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/87
88: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2016/01/30(土) 13:06:28.99 ID:Dkle3oB5 学校は治外法権? これが交通事故だったら、運転者は十分に注意をしていたのか、車はきちんと整備されていたのか、道路の整備に不備はなかったのか、など、原因がしっかりと追究されるだろう。 そして、原因に対して誰かが責任をとり、そのような事故の再発をいかにして防止するかが議論されるだろう。 なぜ、学校が舞台になると、「骨折ぐらいは仕方ない。お互いに許して団結しよう」という話になってしまうのだろうか。この教材を見た時、私は、「法とは何なのか」をあらためて真剣に考えなくてはならないと思った。 法的に見ると、つよし君が参加した組体操は、違法の可能性が高い。 学校は一般に、子どもの安全を確保するために十分な配慮をすべき義務(安全配慮義務)を負う。組み体操を実施するならば、十分な監視者を配置し、バランスを崩した子どもがいないかを丁寧に監視し、危険な場所が見つかれば即座に練習を中止する。 それだけの体制を整える必要が学校にはある。これは、下級審ではあるが確定した判決が指摘したことだ。 一部の子どもがバランスを崩しただけで骨折者がでる、そんな危険な状況で練習をさせたのであれば、学校の安全配慮義務違反が認定される可能性は高い。民事上の問題として考えるなら、学校が損害賠償を請求されれば責任は免れ得ないだろう。 また、刑事上の問題として考えるなら、注意義務違反によって骨折者が出ているのだから、教員は業務上過失致傷罪に問われてもおかしくない。 事故が起きれば、原因を追究し、責任者を特定する。責任者の行動が、不法行為や犯罪なら、損害賠償義務が発生し、刑罰が科される。どの国でも、法とはそういうものだ。 しかし、この教材は、「困難を乗り越え、組体操を成功させる」という学校内道徳の話に終始する。学校内道徳が、法規範の上位にあるのだ。いや、もっと正確に言えば、学校内道徳が絶対にして唯一の価値とされ、もはや法は眼中にない。 法の支配が学校には及んでいないようだ。これは治外法権ではないのか。 . 次ページは:法とは何か? http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/88
89: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2016/01/30(土) 13:07:34.31 ID:Dkle3oB5 法とは何か? 「法とは何か」という問いに、たくさんの偉人が頭を悩ませてきた。ちょっと探してみれば、この問いに答えようとする本が山ほど見つかるだろう。哲学的で難しそうなものが多いが、興味のある人は読んでみればいい。 ただ、今必要な「法とは何か」という問いの答えは、いたってシンプルだ。法の本質は、法と法以外の規範(例えば、道徳や校則、会社規則など)との違いを考えれば分かる。つまり、法の本質は、「普遍的な価値を追求する規範だ」という点にある。 普遍的な価値とは、どんな人にでも正当性を説明できる価値のことを言う。この世界には、それぞれまったく異なる価値観や思想や意見を持った人々がいる。そうした人々が共存するためには、お互いを尊重し、 どんな人に対してもその正当性を説明できるルールが必要になる。 「どんな人も見捨てない」のが普遍という概念であり、普遍的なルールを生み出そうと思って作られるのが法だ。つまり、「法の支配」とは、支配をするなら普遍的なルールに基づいて行わなくてはならないという理念なのだ。 法の支配を実現するために考え出されたのが、議会が立法するというシステムだ。王様が勝手に法律を作ったのでは、王様本人やその仲間たちにだけ都合のいいルールが国民に押し付けられる危険が高い。 議会のメンバーを国民が選挙で選ぶことにすれば、異なる意見や価値観を持った代表者が集まってくる。そうした多様なメンバーが十分な議論をすれば、多くの人が納得する普遍的な立法がなされる可能性が高まるだろう。 もっとも、多様なメンバーが集まって議論するだけでは、多数派が力で少数派をねじ伏せ、少数派が迫害される危険もある。 そこで、憲法には、立法の前提ルールとして、特定の宗教と結びついてはならないとか(政教分離)、固有名詞を含む特定の人に向けた命令の形にしてはならない(法律の一般性の要請)といったルールが規定されている。 これらも、法が、普遍的な価値を持つようにする工夫である。 . 次ページは:法以外の規範とはなにか? http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/89
90: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2016/01/30(土) 13:08:39.68 ID:Dkle3oB5 法以外の規範とはなにか? もちろん、法以外の規範がすべて悪いものだ、ということではない。 ただ、法以外の規範の特徴は、「普遍性を持たない」ことにある。つまり、特殊集団のための規範だ。 道徳は同じ道徳観をもつ人たちの間のルール、校則は学校に通う人たちの間のルール、会社規則は会社に勤める人たちの間のルールだ。特別な集団の中で、独自のルールがあった方が、コミュニケーションがスムーズに進むということはよくある。 「みんなで団結してがんばるのが好き」な人が集まって、辛い試練に耐えて頑張るのは、それはそれですばらしいことだろう。 しかし、内部の人にとっては守るべきルールであっても、その外部にいる人たちには自分たちのルールを押し付けることは許されない。 さらに、「そのルールに従う集団に入るか否かは、当人の自由な意思に委ねなければならない」のが大前提だ。逆に言えば、参加するか否かの自由が保障されない集団では、内部ルールにも普遍性が要求されることになる。 また、内部ルールはいくらでも自由に定めてよい、というものではない。あくまで法に違反しない範囲で定めなければならない。たとえば、ある会社で、残業手当を払わないという規則があったとしても、それは労働基準法違反で許されない。 . http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/90
91: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2016/01/30(土) 13:09:25.56 ID:Dkle3oB5 学校内道徳の何が問題なのか? こう考えてくると、学校内道徳を絶対視する態度の何が問題なのかが、よく分かる。 六年生なら中学受験のために根を詰めている子もいるだろう。ピアノの発表会や、サッカークラブの試合など、学外での活動をとても大事に思っている子もいるだろう。もちろん、運動会での晴れ姿を楽しみにしている子もいるだろう。 学校に通う子どもたちが大事にしているものは、みんなそれぞれに異なる。しかし、組体操への強制参加は、そんな子どもたちの個性を無視して、全員に骨折の危険を強要することになる。 もちろん、「嫌いだから」というだけで、学校のカリキュラムをすべて拒否して良いはずはない。ただ、学校が子どもたちに義務付けてよい教育内容には、普遍的な価値が要求される。 そして、教育内容は、その普遍的な価値を実現するのに効果的で、かつ、弊害の生じないものが選ばれなければならない。これを行政法の世界では、「比例原則」とよぶ。 では、組体操への参加を強制することに、普遍的に説明できる価値はあるのだろうか。また、それは、組体操以外の安全な競技では得られないものなのか。 組体操は、骨折はもちろん、場合によって死の危険もあるほど危険な競技だ。それを強要するなら、これらの疑問に誠実に答える必要がある。「クラスの団結力を高める」、「困難を努力で乗り越える」という程度の教育目的では、 あえて、組体操という危険な競技を選ぶことを正当化することは不可能だろう。 しかし、今回紹介した道徳教材には、こうした問題意識は微塵も感じられない。その原因は、学校内道徳を絶対的な価値と思い込んでいることにあるだろう。その盲目的な態度は、一般社会であれば当然に思い至るべき疑問を持つこと自体を圧殺してしまう。 . 次ページは:法学教育の意義 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/91
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