[過去ログ] なぜ教育現場は治外法権が成立しているのか 2 (433レス)
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255: これは学校に限ったことではないけどね 2017/03/01(水)16:17 ID:k4xotCxf(3/6) AAS
●刑事では業務上横領、民事で損害賠償責任を負う可能性
「一般に情報漏えいといいますと、情報端末への不正アクセス等のハイテク系犯罪が想起される方が多いかもしれませんが、実際起こっているケースとしては物理的な媒体を通じた事故が多く、
また盗難、紛失といった古典的なスタイルのものが多いといえます。
今回の事件も産廃業者がHDDという有体物をネットオークションにかけたことによって発生したとすればまさに古典的なスタイルの延長といえるでしょう」
廃棄処分する約束の商品を、売ったり、自分のものにしたりすることは、法的にどのような問題があるのか。
「廃棄処分を依頼したからといって、必ずしも所有権を放棄したとまではいえないとすると、商品の所有権は、一応依頼者のもとに留保されているといえます。
そのように考えれば、当該商品を売ったり、自分の物にしたりする行為は、業務上横領罪にあたる可能性があります」
今回のケースでは、HDの中には生徒の個人情報がはいっていたようだ。HDに個人情報が含まれていた場合、別に問題は生じないのか。
「産廃業者は個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)にいう、『個人情報取扱事業者』ではありませんので、個人情報保護法の罰則規定の適用はありません。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の罰則には、個人情報を流出される行為はありません。ただし、民事の損害賠償責任を負う可能性はあります」
具体的にはどのような責任なのか。
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