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なぜ教育現場は治外法権が成立しているのか 2 (433レス)
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昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123
2015/11/10(火)14:14
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75: 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 [] 2015/11/10(火) 14:14:17.33 ID:3WwADl3S 3 判旨 裁判所は、次の理由により原告の訴え及び参加原告らの申立ては不適法として、いずれも却下した。 (1) 校則制定行為が行政庁の処分に該当するか 学校が法規範として、法令上制定できるのは学則のみであるが、校則等は、学校という公の施設の利用関係を規律するための行政立法であり、一般的、抽象的な性格を有し、校則等の制定によって、他の具体的行為をまたずに、 生徒に直接具体的法的効果を生じさせるものではないので行政庁の処分とは言い難い。 また、法令に規定がなくても校則等で規定し、実施できる自律的、包括的権能を有し、校則等は、学校という特殊な部分社会における自律的な法規範としての性格を有しているのでそれが内部規律に止まる限りは、 当該部分社会に任せるのが適切であり、裁判所が法を適用して紛争を解決するのは適当ではない。 (2) 原告適格ないし法律上の利益の有無 原告は、現在、小野中学に在学中ではないし、小野中学の学区内に居住しているが、原告の転居、進学区の変更、本件校則の改定、小野中学以外の中学校への原告の進学等の可能性を考慮すると、 原告が、現在本件校則制定行為によって自己の権利若しくは法律上の利益を必然的に侵害されるおそれがあるとまではいえないので訴えの利益がない。 なお争点3.被告市教委の被告適格及び争点4.本件校則制定行為が違憲・違法であるかについて裁判所は、そもそも原告及び参加原告の訴え及び請求自体が不適法なのであるから、その判断をするまでもないとした。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/75
3 判旨 裁判所は次の理由により原告の訴え及び参加原告らの申立ては不適法としていずれも却下した 校則制定行為が行政庁の処分に該当するか 学校が法規範として法令上制定できるのは学則のみであるが校則等は学校という公の施設の利用関係を規律するための行政立法であり一般的抽象的な性格を有し校則等の制定によって他の具体的行為をまたずに 生徒に直接具体的法的効果を生じさせるものではないので行政庁の処分とは言い難い また法令に規定がなくても校則等で規定し実施できる自律的包括的権能を有し校則等は学校という特殊な部分社会における自律的な法規範としての性格を有しているのでそれが内部規律に止まる限りは 当該部分社会に任せるのが適切であり裁判所が法を適用して紛争を解決するのは適当ではない 原告適格ないし法律上の利益の有無 原告は現在小野中学に在学中ではないし小野中学の学区内に居住しているが原告の転居進学区の変更本件校則の改定小野中学以外の中学校への原告の進学等の可能性を考慮すると 原告が現在本件校則制定行為によって自己の権利若しくは法律上の利益を必然的に侵害されるおそれがあるとまではいえないので訴えの利益がない なお争点3被告市教委の被告適格及び争点4本件校則制定行為が違憲違法であるかについて裁判所はそもそも原告及び参加原告の訴え及び請求自体が不適法なのであるからその判断をするまでもないとした
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