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なぜ教育現場は治外法権が成立しているのか 2 (433レス)
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昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123
2015/11/10(火)14:20
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80: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2015/11/10(火) 14:20:30.98 ID:3WwADl3S < 注 > [1]小野中学校生徒心得2章10項1号附属別図及び3章5項。 [2]神戸地判1994年4月27日・判例集未登載。平成5年(行ウ)第27号及び平成6年(行ウ)第7号・学校規則無効確認等請求事件、同参加事件 [3]学校教育法施行規則3条、4条。もっとも、この認定については中学校や市立高等学校などには、学則にしても市の教育委員会が定め、学校長には学則制定権も与えられていない事例も見られるので一慨には規定できないように思われる。 [4]地方自治法244条の2第1項、地方教育行政法33条1項。松岡義之『施設管理権論の法的問題について』1993年大阪高法研年報93頁 [5]地方自治法244条2項 [6]地方自治法244条3項。なお、この差別禁止条項違反であるとの議論は、憲法上の問題として熊本丸刈り訴訟(1985年11月13日熊本地判・判例時報1174号48頁)でも指摘されている。 このときの裁判所は、「丸刈りは男子のみにある習慣であり、合理的差別である」として退けている。この点は問題であると思う。 第1に私は丸刈り自身が慣習というまで浸透していないのではないかと思う。 第2に女子に対するオカッパも髪形規制の一形態であるが、丸刈り規制とを比べれば、髪の毛があるのとないのとでは、心理的な厳然とした違いがあると考える。もっとも私は、女子のオカッパであっても法的に問題があると考えていることを付言しておく必要があろう。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/80
注 1小野中学校生徒心得2章項1号附属別図及び3章5項 2神戸地判年4月日判例集未登載平成5年行ウ第号及び平成6年行ウ第7号学校規則無効確認等請求事件同参加事件 3学校教育法施行規則3条4条もっともこの認定については中学校や市立高等学校などには学則にしても市の教育委員会が定め学校長には学則制定権も与えられていない事例も見られるので一慨には規定できないように思われる 4地方自治法条の2第1項地方教育行政法条1項松岡義之施設管理権論の法的問題について年大阪高法研年報頁 5地方自治法条2項 6地方自治法条3項なおこの差別禁止条項違反であるとの議論は憲法上の問題として熊本丸刈り訴訟年月日熊本地判判例時報号頁でも指摘されている このときの裁判所は丸刈りは男子のみにある習慣であり合理的差別であるとして退けているこの点は問題であると思う 第1に私は丸刈り自身が慣習というまで浸透していないのではないかと思う 第2に女子に対するオカッパも髪形規制の一形態であるが丸刈り規制とを比べれば髪の毛があるのとないのとでは心理的な厳然とした違いがあると考えるもっとも私は女子のオカッパであっても法的に問題があると考えていることを付言しておく必要があろう
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