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なぜ教育現場は治外法権が成立しているのか 2 (433レス)
なぜ教育現場は治外法権が成立しているのか 2 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/
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82: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2015/11/10(火) 14:23:23.70 ID:cxJZHazJ [15]そのためにも、私はそれら学校の裁量行為についても、現在、行政不服審査法4条1項8号及び行政手続法6条7号で断たれてはいるが、 最低限、公務員の不利益処分なみの不服申立てや交通違反時の聴聞、自衛隊員の苦情処理手続などのような裁判以前のしかるべき救済方法を保障すべきであると考える。 [16]例えば、天台宗宗議会事件控訴審(大阪高判1961年6月7日・下級民集12巻1310頁)は、被告のいう「宗教法人は部分社会であるから司法審査から除外される」という主張を否定している。 [17]行政不服審査法は、学校の行為も行政処分であるとの前提に立っている。4条1項8号 [18]日本国憲法76条2項後段及び82条。 [19]学校外での影響については、神戸・こどもの人権と健康を考える会の中島絢子代表も指摘されている。1994年4月28日朝日新聞朝刊神戸版 [20]実際、熊本丸刈り訴訟では、原告の校則の無効確認の訴えを卒業によって訴えの利益なく不適法として退けている。もっとも本件と同様の事情にあった入学以前であった原告の弟の訴えも退けられている。 [21]神戸地裁平成5年(行ウ)第27号・学校規則違法確認等請求事件訴状中、「請求の原因」の章第3節. [22]坂本秀夫『校則裁判』20頁。もっとも本件原告は、入学前である点は考慮に値するであろう。 [23]1994年4月28日読売新聞朝刊神戸版 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1407053660/82
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