[過去ログ] 【労基法】部活動に賃金支払いを【違反】part7 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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964
(1): 2017/07/25(火)14:13 ID:mOLBFwK+(4/5) AAS
>>960

>なりません。なぜなら、部活動に対しての業務報酬が元々存在しないか、ごく低額であるからです。
>つまり、部活動の業務外部分の報酬が無い訳ですから、その部分が無くなっても関係ありません。

はい、それは「あなたの独自の解釈」にすぎません。

>それと「部活顧問」の問題ではありません。業務外勤務の問題ですので、間違わない様に。

自分勝手な解釈を元に「間違わない様に」などと言われる筋合いはありませんよ。
自分の解釈が「自分たちの世界でしか通用しない屁理屈」であることを理解すべきです。
そんなことだから、教師は視野が狭い、と言われるのでしょう。
976: 2017/07/25(火)22:13 ID:4Xujt+vr(4/4) AAS
>>964
>はい、それは「あなたの独自の解釈」にすぎません。

解釈ではありません「事実です」。教員は、業務外の部活動について報酬を得ていません。
これは、解釈ではなく純然たる「事実です」。
事実に対して、それは解釈だと主張するのは頭がおかしいからでしょうね。

>自分勝手な解釈を元に「間違わない様に」などと言われる筋合いはありませんよ。

あなたの勝手な解釈は関係ありません。ここで部活顧問になること自体を問題としている
ものはありません。部活顧問となって業務外の部活に関与しなければならないことが問題
とされています。勝手な解釈をしているのは、あなたですね。反省してはいかがですか?
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