なぜ教育現場は治外法権が成立しているのか 3rd (276レス)
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125: 2019/09/24(火)09:14 ID:ER+sFyid(5/10) AAS
しかも加害生徒らは、被害生徒から自殺をほのめかすメールを送られていたにもかかわらず相手にせず、自殺後も被害生徒の顔写真に落書きや、穴をあけるなどしていた。さらにアンケートに「死んでくれてうれしい」「死んだって聞いて笑った」などと回答していた。
しかし学校はいじめの報告を受けていたにもかかわらず「ケンカと認識」とごまかし、市教委も「自殺は家庭環境が問題」と責任逃れに終始していた。
この事件の際、市教委は隠ぺいに奔走したが、市長の設置した第三者委員会によって事実関係が次々に明らかにされた。そして「教育委員会の隠ぺい体質」がクローズアップされ、国会が法の制定に乗り出したという経緯がある。
この事件では、被害生徒の父親が暴行や恐喝、強要、窃盗、脅迫、器物損壊の罪で加害生徒を刑事告訴し、民事訴訟も起こしている。
各地で同様の事件が発生するたび、各教育委員会は「いじめ」と総称し、学校内で起きた軽いいざこざのような説明をするが、実はすべて“犯罪”行為だ。
被害生徒の父親が告訴したのは「やりすぎ」などではなく、実に正当な訴えなのだ。
殴ったり蹴ったりすれば「暴行罪」、金銭を脅し取れば「恐喝罪」、万引きをさせれば「強要罪」、物を隠したりすれば「窃盗罪」、周囲に仲間外れを強要したり死ねと脅せば「脅迫罪」、物に落書きすれば「器物損壊罪」、父親の告訴内容にはないが、けがをさせれば「傷害罪」が該当する。
学校内で毎日のように、当たり前に“犯罪”が行われていると考えると恐ろしいことなのだが、少年事件を多く手掛けてきた警察関係者によると、こうした児童・生徒は成人した後、やはり警察のご厄介になる傾向は強いらしい。加害者は“犯罪者”予備軍なのだ。
だからこそ、教育・指導のプロ集団である学校・教育委員会は保身のための隠ぺい工作などをせず、積極的にいじめをあぶりだし、既に“犯罪”行為に手を染めている児童・生徒らの更生に手を差し伸べるべきだろう
。
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