なぜ教育現場は治外法権が成立しているのか 3rd (276レス)
上
下
前
次
1-
新
190
:
昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ綿飴箸
2021/02/11(木)14:17
ID:CJnEx6cj(2/11)
AA×
外部リンク:news.yahoo.co.jp
[
240
|320|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
190: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ綿飴箸 [] 2021/02/11(木) 14:17:24.56 ID:CJnEx6cj 28年前のわいせつ行為認定、教諭を免職に 札幌市教委 https://news.yahoo.co.jp/articles/841a77cabe915b1a01c3be6113e1a9872bbb0ca6 会見の冒頭、頭を下げる札幌市教育委員会の紺野宏子・教職員担当部長(手前)ら=2021年1月28日午後6時2分、札幌市中央区、日吉健吾撮影 東京在住の写真家石田郁子さん(43)が28年前、当時通っていた札幌市の中学の50代の男性教諭に性暴力を受けたと訴えていた問題で、札幌市教育委員会は28日、この教諭を懲戒免職とする処分を発表した。石田さんが市と教諭を訴えた民事訴訟で昨年末、性的行為の事実が認められたことを受け、市教委も中学時代のわいせつ行為を認定。 処分に踏み切った。教諭は「事実誤認だ」などと反論している。 【写真】男性教諭の懲戒免職について会見で説明する札幌市教育委員会の紺野宏子・教職員担当部長(手前)=2021年1月28日午後6時、札幌市中央区、日吉健吾撮影 市教委の発表によると、男性教諭は石田さんが中学3年生だった1993年から約2年にわたり、教諭の自宅でキスをしたほか、学校内で胸を触ったり、車の中で上半身の服を脱がせたりするなどのわいせつ行為を行った、と認定。「児童生徒へのわいせつ行為は懲戒免職とする」との規定に基づき処分を決めた。 市教委の紺野宏子教職員担当部長は会見で「寄り添った対応ができなかったことに対し、被害に遭われた女性に心からおわび申し上げる」と謝罪した。 石田さんは教諭の行為を性暴力と認識した2016年2月、市教委に懲戒処分を申し立てた。市教委は石田さんと教諭に複数回にわたって聞き取り調査を行ったが、教諭はわいせつ行為を強く否定。市教委は事実認定ができないとして、処分しなかった。 石田さんは同年に心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症。19年2月に札幌市と教諭を相手取って損害賠償請求訴訟を起こした。昨年12月の東京高裁判決では、損害賠償を請求できる期間が過ぎているとして訴えは棄却されたが、性的行為の事実は認定。今月5日に判決は確定した。 市教委は判決で事実認定されたことを重視し、教諭に再度聞き取りを実施した。教諭は今回の調査でも事実を否定し、反論する書類も出した。しかし市教委は「当時の状況からそうした行為をできる環境になかった、と列挙するにとどまる」(烝野直樹教職員課長)とし、高裁の認定を覆すには至らないと判断した。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1511354927/190
年前のわいせつ行為認定教諭を免職に 札幌市教委 会見の冒頭頭を下げる札幌市教育委員会の紺野宏子教職員担当部長手前ら年月日午後時分札幌市中央区日吉健吾撮影 東京在住の写真家石田郁子さんが年前当時通っていた札幌市の中学の代の男性教諭に性暴力を受けたと訴えていた問題で札幌市教育委員会は日この教諭を懲戒免職とする処分を発表した石田さんが市と教諭を訴えた民事訴訟で昨年末性的行為の事実が認められたことを受け市教委も中学時代のわいせつ行為を認定 処分に踏み切った教諭は事実誤認だなどと反論している 写真男性教諭の懲戒免職について会見で説明する札幌市教育委員会の紺野宏子教職員担当部長手前年月日午後時札幌市中央区日吉健吾撮影 市教委の発表によると男性教諭は石田さんが中学年生だった年から約年にわたり教諭の自宅でキスをしたほか学校内で胸を触ったり車の中で上半身の服を脱がせたりするなどのわいせつ行為を行ったと認定児童生徒へのわいせつ行為は懲戒免職とするとの規定に基づき処分を決めた 市教委の紺野宏子教職員担当部長は会見で寄り添った対応ができなかったことに対し被害に遭われた女性に心からおわび申し上げると謝罪した 石田さんは教諭の行為を性暴力と認識した年月市教委に懲戒処分を申し立てた市教委は石田さんと教諭に複数回にわたって聞き取り調査を行ったが教諭はわいせつ行為を強く否定市教委は事実認定ができないとして処分しなかった 石田さんは同年に心的外傷後ストレス障害を発症年月に札幌市と教諭を相手取って損害賠償請求訴訟を起こした昨年月の東京高裁判決では損害賠償を請求できる期間が過ぎているとして訴えは棄却されたが性的行為の事実は認定今月日に判決は確定した 市教委は判決で事実認定されたことを重視し教諭に再度聞き取りを実施した教諭は今回の調査でも事実を否定し反論する書類も出したしかし市教委は当時の状況からそうした行為をできる環境になかったと列挙するにとどまる野直樹教職員課長とし高裁の認定を覆すには至らないと判断した
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 86 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.070s