なぜ教育現場は治外法権が成立しているのか 3rd (276レス)
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191: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ綿飴箸 2021/02/11(木)14:17 ID:CJnEx6cj(3/11) AAS
■19年度は273人を処分

 こうした厳しい処分の背景にあるのは、児童生徒への教員のわいせつ行為が後を絶たない現状がある。

 文部科学省によると、19年度にわいせつ行為やセクハラをして処分された公立小中高校などの教職員は273人。過去最多だった前年度に次いで多かった。このうち児童生徒に対するわいせつ行為は半数近い126人で、121人が懲戒免職となった。

 昨年12月には、兵庫県教委が15年前に勤務先の高校の女子生徒と複数回性行為をした男性教諭を懲戒免職処分とした。発覚のきっかけは、2018年にこの女性から県教委に寄せられたメールだった。刑事処分と違って、懲戒処分などを定める地方公務員法に時効の規定はない。

 文科省は、子どもへのわいせつ行為は原則として懲戒免職とするよう自治体などに求めている。だが、過去には懲戒免職となった教員が処分歴を隠して別の自治体に採用され、新たな被害につながったケースもあった。そうした教員が採用されないようにするため、文科省は官報に掲載された懲戒免職処分の情報を検索できるツールを自治体に提供している。近く省令を改正し、過去3年間としていた検索期間は40年間に拡大する。懲戒免職が子どもへのわいせつ行為によるものであることも判別できるようにする。

 一方、文科省は子どもへのわいせつ行為で懲戒免職処分を受けた教員が免許状を再取得できないようにする法改正も検討していた。だが、社会復帰や更生の観点から、刑の執行後原則10年で刑が消滅すると定めた刑法との整合性が取れないと判断し、今国会での法改正は見送った。

 萩生田光一文科相はこれまでも繰り返し対策の必要性を強調。昨年末の記者会見では「わいせつ教員を二度と教壇に立たせないという思いは貫いていきたい」と述べた。(芳垣文子、鎌田悠)
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