[過去ログ]
【アンストッパブル】伊東純也選手応援スレ part12 (1002レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
596
: 03/26(火)16:28
ID:C/tlI+Yd0(1)
AA×
外部リンク:news.yahoo.co.jp
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
596: [sage] 2024/03/26(火) 16:28:17.95 ID:C/tlI+Yd0 犯罪被害者給付金の受給対象に、同性カップルが含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は26日、「含まれる」との初判断を示した。その上で、原告の男性に受給資格を認めなかった2審・名古屋高裁判決(2022年8月)を破棄し、審理を高裁に差し戻した。 犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)は、給付対象となる配偶者について「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と定めている。最高裁が事実婚状態にあった同性カップルを受給対象に含めたことで、同性カップルの申請が「門前払い」されることは無くなる。 ただし、実際に支給されるかは、同性カップルが事実婚と言える状況にあったかを個別に判断する必要があり、差し戻し審ではこの点の審理がやり直されるとみられる。 原告の内山靖英さん(49)=名古屋市=は14年12月、同居していた男性(当時52歳)を知人に殺害され、給付金の支給を申請した。しかし、愛知県公安委員会が17年12月に同性同士であることを理由に不支給とする裁定を出したため、取り消しを求めて提訴した。 1審・名古屋地裁判決(20年6月)と2審判決は、日本では同性婚が法的に認められていないことなどから、「犯給法の規定にある『事実婚』に同性パートナーは含まれない」として不支給裁定を妥当と判断していた。 内山さん側は上告審で、制度の趣旨は犯罪被害者の権利・利益を保護するものだとし、「パートナーを失う経済的、精神的損害は異性カップルと違いはない」と主張。 続きは 2024/03/26 15:09 Yahooニュース 毎日新聞 https://news.yahoo.co.jp/articles/73c0ec3c70ee3ec02ed69abc18f3b9c72e8289ea http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/eleven/1711185488/596
犯罪被害者給付金の受給対象に同性カップルが含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁第小法廷林道晴裁判長は日含まれるとの初判断を示したその上で原告の男性に受給資格を認めなかった審名古屋高裁判決年月を破棄し審理を高裁に差し戻した 犯罪被害者等給付金支給法犯給法は給付対象となる配偶者について事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むと定めている最高裁が事実婚状態にあった同性カップルを受給対象に含めたことで同性カップルの申請が門前払いされることは無くなる ただし実際に支給されるかは同性カップルが事実婚と言える状況にあったかを個別に判断する必要があり差し戻し審ではこの点の審理がやり直されるとみられる 原告の内山靖英さん名古屋市は年月同居していた男性当時歳を知人に殺害され給付金の支給を申請したしかし愛知県公安委員会が年月に同性同士であることを理由に不支給とする裁定を出したため取り消しを求めて提訴した 審名古屋地裁判決年月と審判決は日本では同性婚が法的に認められていないことなどから犯給法の規定にある事実婚に同性パートナーは含まれないとして不支給裁定を妥当と判断していた 内山さん側は上告審で制度の趣旨は犯罪被害者の権利利益を保護するものだとしパートナーを失う経済的精神的損害は異性カップルと違いはないと主張 続きは ニュース 毎日新聞
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 406 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.058s