[過去ログ] 猫を寄せ付けない方法32 (1001レス)
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952: 2007/12/06(木)08:59 ID:8ifjBCsB(2/8) AAS
去年使ってたピルケースに、覚えの無い薬が
コードを調べたら、鎮痛剤だった
医師の処方薬だから強力なんだよねえ
探せば他にも風邪薬の残りが有る筈
風邪っ引きの野良猫にあげたら喜ばれるかな?w
953: 2007/12/06(木)09:15 ID:iXkmqDNg(1/12) AAS
(・∀・)凸さ〜〜〜ん!
早く来てください!ファンなので待ってますよ〜!
954: 2007/12/06(木)09:16 ID:iXkmqDNg(2/12) AAS
ヾ(o゚ω゚o)ノ゙ プニプニ!プニプニ!
955: 2007/12/06(木)09:25 ID:iXkmqDNg(3/12) AAS
(・∀・)凸さ〜〜〜〜〜ん!
エライことになってます!
ここ園芸板に関係ない猫スレが増えました!!
はやく何とかしないとやられます!!!
(・∀・)凸さん、
よろしくお願い致します。
956(1): 2007/12/06(木)09:42 ID:AZEPR9Ag(1) AAS
★071205 複数板 綾瀬市小園通称いまい晒しと攻撃依頼報告スレ
2chスレ:sec2chd
39 名前:RikaRock ★[sage] 投稿日:2007/12/06(木) 05:47:15 ID:???0
まとめ
opt\d?.point.ne.jp 146res
●[y3KwZBQxZd0j9RfW] 5res
(上記●のうち接続先 \.s04.a013.ap.plala.or.jp 5res)
softbank220053 2res
adsa.\d+hon(b\d+)?-acca(b\d+)?.tokyo.ocn.ne.jp 1res
\.ppp.dion.ne.jp 1res
省2
957(1): 2007/12/06(木)10:39 ID:QjPCizjI(3/4) AAS
「もうここら辺はノラネコがうようよいて糞は臭いし畑は荒らされるし困ってるよ」
「そこのな奥さんがな自分とこの飼い猫に餌やってるんだがノラネコもその餌を食いに来るんよ」
「ネコはなウンコした跡隠しよるやろ。だから余計に匂うしかなわん・・・」
「・・・ウチの裏庭で畑にイチゴ植えたんだがネコがオシッコそこで毎日してな、
イチゴは全滅。そんで頭来てな、まだ眼も開かない子猫三匹をとっ捕まえて、
袋入れて浜にほってやった。そしたらトンビがさっーとかっさらって行きよった。ギャハハハハッ」
「アンタ眼が開いてたらようせんやろ」「そりゃ眼ー、開いてたら出来へんわ」
等々いかにノラネコに迷惑がっているかの愚痴が延々と続いた
958(1): 2007/12/06(木)11:50 ID:XsLo+fOj(1) AAS
>>917
>>ノネコの捕獲は鳥獣保護法でOK
これは事実ですか?
所有地内に捕獲箱を仕掛けて野良猫及び飼い主不明の迷い猫(首輪付)を捕獲し、
保健所に保護を求める(預ける)行為は問題ないのか知りたいのですが。
959: 2007/12/06(木)12:18 ID:QjPCizjI(4/4) AAS
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
第十一条 次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する
鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは
静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)
において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第一項の
規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を
受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。
一 次条、第十四条から第十七条まで及び次章第一節から第三節までの規定に従って狩猟をするとき。
二 次条、第十四条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる
狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
省3
960: 2007/12/06(木)12:50 ID:8ifjBCsB(3/8) AAS
>>956
あらまあ、チョーシこいて荒らしてスレ潰しに必死こいてた愛誤共も戦々恐々だw
まあ、チョーシこいてたと言うより、子供が意固地になってたのかも知らないけどさw
害獣の捕獲には、括り罠、箱罠、釣り、害獣ホイホイ、トラバサミ、延縄仕掛けなど色々案があるけど、
さて捕獲したらどうしようかな
靴下の先に砂か粘土を入れる
これだけでブラックジャックの出来上がり
それで頭を何度も何度も何度も何度も思いっ切り叩いて解放するとか
こうして躾てやれば、もう二度と現れないでしょ
傷一つ負わさずに逃がしてやるなんて、ちょっと甘いかなあw
961: 2007/12/06(木)13:08 ID:XxpzeMpb(1) AAS
opt\d?.point.ne.jp 規制
( ´,_ゝ`)プッ
962: 2007/12/06(木)13:34 ID:2cOllFdN(1) AAS
(・∀・)凸さ〜〜〜〜〜ん!
エライことになってます!
ここ園芸板に関係ない猫スレが増えました!!
はやく何とかしないとやられます!!!
(・∀・)凸さん、
よろしくお願い致します。
963: 2007/12/06(木)13:37 ID:iXkmqDNg(4/12) AAS
ヾ(o゚ω゚o)ノ゙ プニプニ!プニプニ!
964(1): 2007/12/06(木)13:46 ID:rJaXLViJ(1) AAS
>>951
ここにレス削除が入らない内に埋まってほしいな
タイミングが悪いと保存できないからさ
965: 2007/12/06(木)14:03 ID:iXkmqDNg(5/12) AAS
ヾ(o゚ω゚o)ノ゙ プニプニ!プニプニ!
966(1): 2007/12/06(木)14:59 ID:G2iOPsIt(1/2) AAS
>>958
野良猫はノネコじゃねえよ
>「ねこ」(愛護法)=飼い猫+野良猫
>「ノネコ」(鳥獣保護法)=山などに棲息する野生化したイエネコFelis Catus(フェリス・カトゥス)
>
>・野良猫も愛護動物であることについては地裁レベルの司法判断がある。
>・「有害鳥獣捕獲」はノネコを含む「狩猟鳥獣」およびドバト・ニホンザル等が対象(許可制)で、愛護動物である「ねこ」は対象外。
967: 2007/12/06(木)15:15 ID:LDelzJxI(1/2) AAS
<br> <br> <br> をNGワードにすると複数改行入りの書きこみは殆ど見えなくなります
968: 2007/12/06(木)15:21 ID:G2iOPsIt(2/2) AAS
野良猫はこっち。
捕まえるのは悪くはないが、まあできるだけやめとけ。
3日間くらいで飼い主か引き取り手がみつからないと処分されちゃうからな。
動物の愛護及び管理に関する法律
(犬及びねこの引取り)
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項
の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、
犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取る
べき場所を指定することができる。
省2
969: 2007/12/06(木)15:21 ID:iXkmqDNg(6/12) AAS
ヾ(o゚ω゚o)ノ゙ プニプニ!プニプニ!
970(1): 2007/12/06(木)16:12 ID:8ifjBCsB(4/8) AAS
>>964
削除なんか入らないでしょ
今井イジリの書き込みのことなら、あれはあれで削除人が芋掘りを楽しんだだけのこと
お気の毒だが的にされた人がアク禁になるだけで、書き込みの削除はされないよ
キチガイ愛誤が躍起になって毎日毎日執拗に一日中やってるスレ潰しについては、
最近透明あぼーんやスルーする人が多いようで、まだ報告が出てないけど、
溜めといて纏めて報告した方が良いね
DAT落ちしたスレでも、遡って掘り返してアク禁にするから
>>966
ノネコも野良猫も同じイエネコ
省5
971: 2007/12/06(木)16:22 ID:iXkmqDNg(7/12) AAS
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