[過去ログ] 【害猫】猫を寄せ付けない方法42【対策】 (1001レス)
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30: 2009/04/24(金)07:22 ID:r2QwuvP5(1/4) AAS
第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。
 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 二 前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

第二十八条 第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 一 第八条第一項又は第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 二 第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
省10
31: 2009/04/24(金)07:25 ID:r2QwuvP5(2/4) AAS
□有害情報は、契約約款や利用規約による対応強化へ
 あわせて、「違法・有害情報への対応に関する契約約款モデル条項」の改訂案も公表し、
意見を求めている。
 モデル条項は、プロバイダーなどが契約約款や利用規約に禁止事項として盛り込むこ
とが望ましい項目などを示したもの。いわゆる自殺サイトなど、違法ではないが公序良俗
に反する情報(有害情報)を禁止することで、これに違反した情報について、BBSの管理
者やISPが削除措置などをとることを目指している。
 改定案では、禁止事項として掲げている項目のうちのいくつかを更新する。まず、現行
では「人の殺害現場の画像等の残虐な情報」を不特定多数に送信する行為だったところ、
これに「動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせ
省7
32: 2009/04/24(金)07:28 ID:r2QwuvP5(3/4) AAS
■警視庁「動物愛護法を守りましょう」
外部リンク[htm]:www.keishicho.metro.tokyo.jp
●動物愛護法第6章
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
外部リンク[html]:www.env.go.jp

●動物の虐待や毒餌設置など犯罪を思わせる書き込みを見つけたら、
【緊急を要する場合は110番】
それ以外は
【警視庁通報フォーム】外部リンク[htm]:www.keishicho.metro.tokyo.jp
まで通報して下さい。
省5
33: 2009/04/24(金)07:30 ID:r2QwuvP5(4/4) AAS
犬猫の処分半減へ収容施設を拡充へ

 環境省は、飼い主が見つからず、処分される犬や猫を減らすため、
収容施設を拡充させることにしました。

 2006年度に全国およそ400か所の施設で保護された犬や猫は
37万匹ですが、引き取り手が決まったのは1万7000匹のみで、
9割以上が処分されています。

 こうしたことから環境省は、来年度から収容施設の新築や改修を
支援するとともに、保護する期間を現在よりも長くして、
引き取り手と出会う機会を増やし、この10年間で処分される
犬や猫を半減させる方針です
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