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【害獣】猫を寄せ付けない方法88【対策】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
【害獣】猫を寄せ付けない方法88【対策】 [無断転載禁止]©2ch.net http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/engei/1490440058/
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910: 花咲か名無しさん [] 2017/10/28(土) 00:40:12.70 ID:Y/nFpvMw 香川県 健康福祉部 生活衛生課 http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/web/upfiles/wnnprz170530133314_f03.pdf 4 事業の実施方法 (1) モデル地域の選定及び地域猫活動実施体制の整備 ? 市町は、地域猫活動を行うモデル地域を選定する。 なお、地域猫活動は、住民の理解と合意を得た上で実施することが必 要不可欠であることから、モデル地域の選定にあたっては、事前に市町、 地域住民、自治会、野良猫への給餌を行っている者等で十分に話し合い を行い、地域猫活動の実施について合意が得られた地域をモデル地域と して選定すること。 ? 市町は、モデル地域の住民等と協議の上、野良猫に起因する問題点の 整理、問題点の解決に向けた事業計画の策定等を行う。 ? 市町は、補助金交付要綱に基づき、県に補助金の交付を申請する。県 は、市町からの交付申請に基づき、予算の範囲内において、市町に補助 金を交付する。 ? 市町は、本事業の実施にあたり必要な協力、助言等を県に要請するこ とができる。 (2) モデル地域の住民等による地域猫活動の実施 ? モデル地域の住民等は、県が別途作成する「地域猫活動の手引き」に 基づき、地域猫活動を実践する。 ? モデル地域の住民等は、市町が別途定める要綱等に基づき、地域猫活 動の実施結果を市町に報告するとともに、助成金の交付を申請する。市 町は、予算の範囲内において、モデル地域の住民等に助成金を交付する。 ? モデル地域の住民等は、本事業の実施にあたり必要な助言等を市町に 要請することができる。 附 則 この要領は、平成27年10月22日から施行する。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/engei/1490440058/910
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