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【害獣】猫を寄せ付けない方法88【対策】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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942
: 2017/10/30(月)19:43
ID:WxuObOkm(1)
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942: [] 2017/10/30(月) 19:43:37.82 ID:WxuObOkm 神戸市人と猫との共生に関する条例 平成28 年12 月20 日 条例第22 号 http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/hygiene/animal/img/hitonekokyouseijourei.pdf (目的) 第1 条 この条例は,野良猫の繁殖制限及び猫の譲渡の推進に関する施策等について必要な事項を 定めることにより,市民の快適な生活環境を保持するとともに,猫の殺処分をなくし,もって人 と猫が共生する社会の実現を図ることを目的とする。 (定義) 第2 条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところに よる。 (1) 野良猫 所有者又は占有者のいない猫をいう。 (2) 地域猫活動 地域住民の理解の下に,野良猫の不妊去勢手術を行うとともに,地域住民等の 有志により,給餌,給水,排せつ物の処理など当該野良猫の管理を行うことをいう。 (3) 野良猫の繁殖制限 野良猫により生活環境等に問題が生じている地域において,一定区域内 の野良猫を対象に不妊去勢手術を施した上で,当該区域に戻すことをいう。 (4) 飼い主 猫の所有者又は占有者をいう。 (市の責務) 第3 条 市は,次に掲げる責務を有する。 (1) 猫の適正な取扱いについて広く普及啓発を行うこと。 (2) 地域猫活動及び野良猫の繁殖制限に関する事業への支援を行い,並びに猫の譲渡の推進に関 する事業を実施し,並びにこれらの事業等に関する普及啓発を行うこと。 (3) 前2 号に掲げるもののほか,この条例の目的を達成するために必要な施策を実施すること。 (飼い主の責務) 第4 条 飼い主は,その所有し,又は占有する猫がその命を終えるまで適切に飼養し,当該猫が自 己の所有に係るものであるときはこれを明らかにするための措置を講じ,及び適正に飼養し,又 は保管することにより人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/engei/1490440058/942
神戸市人と猫との共生に関する条例 平成 年 月 日 条例第 号 目的 第 条 この条例は野良猫の繁殖制限及び猫の譲渡の推進に関する施策等について必要な事項を 定めることにより市民の快適な生活環境を保持するとともに猫の殺処分をなくしもって人 と猫が共生する社会の実現を図ることを目的とする 定義 第 条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところに よる 野良猫 所有者又は占有者のいない猫をいう 地域猫活動 地域住民の理解の下に野良猫の不妊去勢手術を行うとともに地域住民等の 有志により給餌給水排せつ物の処理など当該野良猫の管理を行うことをいう 野良猫の繁殖制限 野良猫により生活環境等に問題が生じている地域において一定区域内 の野良猫を対象に不妊去勢手術を施した上で当該区域に戻すことをいう 飼い主 猫の所有者又は占有者をいう 市の責務 第 条 市は次に掲げる責務を有する 猫の適正な取扱いについて広く普及啓発を行うこと 地域猫活動及び野良猫の繁殖制限に関する事業への支援を行い並びに猫の譲渡の推進に関 する事業を実施し並びにこれらの事業等に関する普及啓発を行うこと 前 号に掲げるもののほかこの条例の目的を達成するために必要な施策を実施すること 飼い主の責務 第 条 飼い主はその所有し又は占有する猫がその命を終えるまで適切に飼養し当該猫が自 己の所有に係るものであるときはこれを明らかにするための措置を講じ及び適正に飼養し又 は保管することにより人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない
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