[過去ログ] 顔文字なんでも雑談スレ■21 (1002レス)
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780(3): 01/31(金)02:40 ID:??? AAS
農地に関しては遺産分割方法で現物分割か代償分割かで争いがあるのだろうけど
お姉さんが第三者に贈与した土地などが遺産に属するというのであれば
第三者に持分権の確認や更生登記手続を求めることになるのでは(最判昭和38年2月22日参照)
事情がわからないし、しがない予備受験生の知識だからあてにはならない
792(1): 相談者CD 01/31(金)19:12 ID:w5sFps2P(3/5) AAS
>>780
返信ありがとうございます。
判例は共同相続人が第三者へと譲渡していますが、本件では「被相続人が生前に第三者へと譲渡」しています。
相続人でない第三者は特別受益者にならないという手法です。
とは言っても、第三者に対する贈与が実質的には相続人に対する贈与と同じだといえる場合には、
これを特別受益として考えることができるらしですね。
793: 相談者CD 01/31(金)19:18 ID:w5sFps2P(4/5) AAS
>>780
判例を調べると、第三者である相続人(娘)の夫に対して不動産を贈与したケースでは、
贈与された経緯から、「贈与の対象は実質的には相続人(娘)である」と認定して、
登記名義を第三者にしたのは、夫名義にした方が良いとの配慮があったと判断して、
このような場合には、特別受益が認められるとしました(福島家裁白河支部昭和55年5月24日審判)。
794: 相談者CD 01/31(金)19:41 ID:w5sFps2P(5/5) AAS
>>780
判例でなく審判でした。
どうもこの手の案件は、調停後の審判でしか争われていない模様ですね。
そう言えば昨年、別件で更生登記手続を自分でやりました、証拠として不在籍証明書・不在住証明書を取得したり大変でした。
本気になれば、登記は自分でやれると思います。
コメントありがとうございます。
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