[過去ログ] 【泥棒大家涙目必死!8】最高裁でも特約無効 (968レス)
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371(3): 2006/12/28(木)01:11 ID:t/1ma28T(1) AAS
「事業用賃貸借と原状回復特約」より
外部リンク[htm]:homepage1.nifty.com
<原状回復義務の発生根拠となる合意の注意事項>
@ 原則 = 賃借人に原状回復義務はない
A 例外 = 特約による原状回復の合意
<特約の有効要件>
(1) 特約により賃借人に原状回復義務を負わせる必要性・合理性があること
(2) 合意内容による賃借人の負担内容が著しく賃借人に不利でないこと
(信義則に違反する特約条項については制限解釈されて合理的な範囲内に義務を縮小される)
(3) オーナーから、具体的な修繕費用の範囲が契約書などに明記されており、
省7
373(2): [age] 2006/12/28(木)11:23 ID:??? AAS
>>371
それは事業用賃貸だね。だから消契法がない
それでも特約の成立はほとんど不可能ということ
930(1): 2007/01/22(月)03:32 ID:??? AAS
371 :名無し不動さん :2006/12/28(木) 01:11:37 ID:t/1ma28T
「事業用賃貸借と原状回復特約」より
外部リンク[htm]:homepage1.nifty.com
<原状回復義務の発生根拠となる合意の注意事項>
@ 原則 = 賃借人に原状回復義務はない
A 例外 = 特約による原状回復の合意
<特約の有効要件>
(1) 特約により賃借人に原状回復義務を負わせる必要性・合理性があること
(2) 合意内容による賃借人の負担内容が著しく賃借人に不利でないこと
(信義則に違反する特約条項については制限解釈されて合理的な範囲内に義務を縮小される)
省12
932: 930・931 2007/01/22(月)16:31 ID:??? AAS
>>931の判例解釈はオーナー側の視点からのもので、その判例解釈の結果、
オーナー側への注意事項としてまとめられたのが、>>930(>371)の
<原状回復義務の発生根拠となる合意の注意事項>のようです。
最高裁判決後に書かれ、インターネットで公開されている関連文章の中では、
わかり易くレベルの高い、信頼が置けるものではないでしょうか。
オーナー側の理論武装がどんなものか知っておくのにいいのではと思います。
文章タイトルに事業用賃貸借とありますが、特約の有効要件自体に事業用、
一般消費者用の違いは無いようです。しかし、賃借者が一般消費者の場合には、
消費者契約法で特約の効力が否定されることも有るようです。
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