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大家(家主)の殿様商売・憲法違反差別の常態化 (520レス)
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282
: 2017/03/18(土)10:36 ID:???
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282: [sage] 2017/03/18(土) 10:36:33.71 ID:??? その? 簡易裁判所の審理の経過 貸主は一貫して特約の有効性と自然損耗とは認められない汚損があることを主張しました。 借主は、自然損耗以外の損耗はないと争いました。 裁判所は和解を強く勧告しましたが、貸主・借主双方とも拒絶し、借主および明け渡しに立ち会った貸主の担当者の証人尋問が行われました。 判決は、 「消費者保護の観点から特約は限定的に解釈すべき」 「住宅金融公庫法の趣旨はサブリース契約においても尊重される」と述べ、貸主に対し17万3175円の返還を言い渡しました。この判決に貸主・借主双方が不服として控訴しました。 裁判判決の内容 地裁判決は、簡裁の判決を取り消し、貸主全面勝訴の判決を言い渡しました。 その理由は、 ?この特約条項については赤の不動文字で記載されており明らかに目立ち、ここに借主の署名押印があるからこの特約条項のみを不成立と認めることは出来ない ?特約条項をパンフレットに記載すべきだという借主の主張は根拠がない、 ?住宅金融公庫法は貸主を名宛人としていない(サブリース物件なので貸主は直接公庫から借入をしていない) ?借主は重要事項説明書に署名押印しており、この特約についても説明を受けたと推認される ?この特約が公序良俗に反するとは認めがたい ?取引の安全、契約の安定性も重要な観点として考慮されなければならず、できるだけ国家の介入を避け個人が自由に法律関係を形成すべきであるので、 個人が自己の意思で契約締結した以上はその責任において契約に拘束されるべきである というものでした。 この判例は東京高等裁判所でも維持され確定しました(平成13年10月10日) http://mao.5ch.net/test/read.cgi/estate/1402023013/282
その 簡易裁判所の審理の経過 貸主は一貫して特約の有効性と自然損耗とは認められない汚損があることを主張しました 借主は自然損耗以外の損耗はないと争いました 裁判所は和解を強く勧告しましたが貸主借主双方とも拒絶し借主および明け渡しに立ち会った貸主の担当者の証人尋問が行われました 判決は 消費者保護の観点から特約は限定的に解釈すべき 住宅金融公庫法の趣旨はサブリース契約においても尊重されると述べ貸主に対し万円の返還を言い渡しましたこの判決に貸主借主双方が不服として控訴しました 裁判判決の内容 地裁判決は簡裁の判決を取り消し貸主全面勝訴の判決を言い渡しました その理由は この特約条項については赤の不動文字で記載されており明らかに目立ちここに借主の署名押印があるからこの特約条項のみを不成立と認めることは出来ない 特約条項をパンフレットに記載すべきだという借主の主張は根拠がない 住宅金融公庫法は貸主を名宛人としていないサブリース物件なので貸主は直接公庫から借入をしていない 借主は重要事項説明書に署名押印しておりこの特約についても説明を受けたと推認される この特約が公序良俗に反するとは認めがたい 取引の安全契約の安定性も重要な観点として考慮されなければならずできるだけ国家の介入を避け個人が自由に法律関係を形成すべきであるので 個人が自己の意思で契約締結した以上はその責任において契約に拘束されるべきである というものでした この判例は東京高等裁判所でも維持され確定しました平成年月日
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