[過去ログ] 大家(家主)の殿様商売・憲法違反差別の常態化 (520レス)
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70: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 2016/01/20(水)13:30 ID:loqyuXOb(2/4) AAS
●建物の「心理的欠陥」が問題になる場合もある

「不動産仲介業者の告知義務については、宅地建物取引業法47条1号により、建物の取引条件であって、借りる人の判断に重要な影響を及ぼす事柄をわざと告知しないことは、禁止されています」

鈴木弁護士はこのように切り出した。

「賃貸目的の建物内で自殺・他殺の事実があったことは、目的物にまつわる『嫌悪すべき歴史的背景』に起因する心理的欠陥(=目的物を使用するにあたって、心理的に十全な使用が妨げられる事情)として、貸主は『瑕疵担保責任』を負う場合があります。

これは、さきほど述べた『建物の取引条件であって、借りる人の判断に重要な影響を及ぼす事柄』にあたります」

そのような事柄を、不動産会社や管理会社が、わざと知らせないことには問題があるのか。

「不動産会社などの仲介業者は、知っている事実をわざと告げなかったり、または、知った上でウソの内容を告げることを禁止されています。ただし、知らない事実については、告知義務はありません。

いっぽう、建物の貸主である大家などは、仮に自殺や他殺の事実を知らなかった場合でも、心理的欠陥に基づく『瑕疵担保責任』を追及される可能性があります」

管理会社には告知義務があるのか。

「管理会社の告知義務は、管理義務上は、マンションの区分所有者や、この者から仲介以来を受けた仲介業者、もしくは既に建物を借りている賃借人に対して負うものです。これから借りようとする新規の賃借人(候補者)に対しては、
直接告知義務を負うものではないと思われます」
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