[過去ログ] 【大家都合】立ち退き交渉 其の八【普通借家】 (1002レス)
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152: 2022/09/13(火)02:16 ID:??? AAS
>>150
ブスの書き込みで200万の支払い命令出るからなw
153
(2): 2022/09/13(火)02:39 ID:??? AAS
>>123
築40年の賃貸戸建
耐震性を理由に立ち退き請求するも
高等裁判所はこれを棄却
外部リンク:gentosha-go.com

戸建とか小規模集合住宅の場合
老朽化は通らないケースが多い
まあ大家が修繕、補強して住めるようにしろという判断
154
(2): 2022/09/13(火)06:21 ID:??? AAS
何か借り主ばかりに都合の良い解釈や判例貼ってる奴まみれだけどさ
状況次第で変わるんだから決めつけるなよ

借地権価格で決まるとか言い張ってる奴さ
そういうのも裁判官次第で変わるって知らないの?
>>124とかもさ
まるでボロいうどん屋が2千万貰えたみたいに貼ってるけどそれも住居兼店舗に高齢者なんかの色んな条件が揃っての価格だろ
説明もなしに無責任に貼るなよアホ
155: 2022/09/13(火)06:49 ID:??? AAS
頭悪いなw
借主が主張すれば100%借家権価
借地権価格で立退料は決まる
そういう内規なんだからw
156: 2022/09/13(火)06:58 ID:??? AAS
借主が情弱で家賃6ヶ月分でいいとか言ってると
それで話がまとまるだけ
バカの解釈に付き合うのも面倒だから
頭いい奴に限定してくれよw
157: 2022/09/13(火)07:03 ID:??? AAS
>>154
だからバカ大家のデタラメ主張が一向に止まないから、証拠出してるんだよ
老朽化が正当事由とかw
何回デタラメほざけば気がすむんだよw
158: 2022/09/13(火)07:15 ID:??? AAS
>>124
だから立退料が借地権価格で決まる典型的なケース
借地権価格1820万でこれが立退料2000万の根拠になっている
バカが立退料が家賃や地代何ヶ月分とかw
いい加減に気が付けよw
159: 2022/09/13(火)07:23 ID:??? AAS
何回でも言ってやるよ
立退料は借家権価格、借地権価格で決まる
借主側がそう主張したら、裁判官はそれを採択する
大家側が家賃半年分wと主張しても棄却される
160: 2022/09/13(火)07:30 ID:??? AAS
>>154
124の趣旨は立退料は借家権価格で決まるって事だぞw
バカ大家が今まで一度でも、そう言った事があるかよw
だからバカは実際の判例で学習しろって事なんだよ
わかったか?w低脳野郎w
161
(1): 2022/09/13(火)07:40 ID:??? AAS
>>103
こういうバカがいつまでも湧くから
地代9600円でも立退きは2000万になる事を証明してくれたんだよ
立退料と家賃や地代は関係が無い
借家権価格、借地権価格が立退料を決める
何回も繰り返させるなよ
162
(1): [.] 2022/09/13(火)07:40 ID:??? AAS
立ち退き料の金額はどのようにして決められるのか
外部リンク[html]:www.chintai-trouble.com

立ち退き料の算定方式
裁判所は、事案に応じて、様々な方法で立ち退き料の金額を算定しています。
主な算定方式としては、
⑴ 移転のための実費・損失の補償額から算定する方式
⑵ 借家権価格の全部または一部を立ち退き料として算定する方式
⑶ 借家権価格の全部または一部に移転のための実費・損失の補償を加算して立ち退き料を算定する方式
の3つの方式があります。
163: 2022/09/13(火)07:48 ID:??? AAS
大家がデタラメ言って収拾つかないから
ケーススタディとして実際の判例を貼ってくれたんだよ
バカ大家は感謝して記事読んどけ
164
(4): 2022/09/13(火)07:51 ID:??? AAS
>>153
> 老朽化は通らないケースが多い
多くはない
珍しいからこのような判例を元に解説されている
老朽化にも程度がありこの建物は資産的価値があったのと
賃借人が遺族年金で暮らしているような生活だったことが大きい
そこを見極められずに立退料ばかり強調すると恐喝になるよ
165: 2022/09/13(火)07:51 ID:??? AAS
>>162
だからおまえは適用がわかってないんだよw
本当に頭悪いな
166: 2022/09/13(火)07:54 ID:??? AAS
小規模住宅の場合、老朽化はほとんど正当事由にならない、断言する
大家が補修せよで終わり
167: 2022/09/13(火)07:58 ID:??? AAS
URで初めて耐震性が正当事由として認められて話題になるぐらいだから
それまで老朽化が正当事由として認められたケースはほとんどなかった
168: 2022/09/13(火)08:01 ID:??? AAS
>>164
>立退料ばかりを強調すると恐喝
おまえバカだろwwwww
169: 2022/09/13(火)08:04 ID:??? AAS
>>161
弁護士 西川暢春

立退きにより、賃借人は賃借人の
地位を失うため、それについての補償として、借家権価格を立退料に組み入れる裁判例もあります。

ただし「借家権価格」については、立退料の計算に入れていない裁判例
も多く必ず立退料の計算に組み入
られるわけではありません。

必ず立退料の計算に組み入られるわけではありません。

かならず たちのきりょうのけいさんにくみいれられるわけではありません。
省1
170
(2): 2022/09/13(火)08:04 ID:??? AAS
A あなたの掛け軸を売って下さい
B いや、これは1億でも売れない
A あなたは恐喝です!!

wwwww
171
(1): [.] 2022/09/13(火)08:05 ID:??? AAS
⑴ 移転のための実費・損失の補償額から算定する方式
移転のための実費・損失の補償額から算定する方式は、特に居住用の建物の賃貸借契約の立ち退きで、多く用いられている方式です。

居住用の建物賃貸借の場合には、引っ越し代や新規物件を賃借するための仲介手数料、礼金、敷金のほか、転居後の賃料と現賃料との差額の一定期間分(例えば2年分の差額賃料)を、立ち退き料として算定して補償することが考えられます。

店舗の建物賃貸借の場合には、上記に加え、現在の建物に投下した費用(例えば改装工事費用)、新規物件で事業を開始するための初期費用(例えば保証金)、休業補償、一定期間分の営業減収(例えば1年分の営業減収)を、立ち退き料として算定して補償することが考えられます。
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