[過去ログ] 【大家都合】立ち退き交渉 其の八【普通借家】 (1002レス)
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158: 2022/09/13(火)07:15 ID:??? AAS
>>124
だから立退料が借地権価格で決まる典型的なケース
借地権価格1820万でこれが立退料2000万の根拠になっている
バカが立退料が家賃や地代何ヶ月分とかw
いい加減に気が付けよw
159: 2022/09/13(火)07:23 ID:??? AAS
何回でも言ってやるよ
立退料は借家権価格、借地権価格で決まる
借主側がそう主張したら、裁判官はそれを採択する
大家側が家賃半年分wと主張しても棄却される
160: 2022/09/13(火)07:30 ID:??? AAS
>>154
124の趣旨は立退料は借家権価格で決まるって事だぞw
バカ大家が今まで一度でも、そう言った事があるかよw
だからバカは実際の判例で学習しろって事なんだよ
わかったか?w低脳野郎w
161
(1): 2022/09/13(火)07:40 ID:??? AAS
>>103
こういうバカがいつまでも湧くから
地代9600円でも立退きは2000万になる事を証明してくれたんだよ
立退料と家賃や地代は関係が無い
借家権価格、借地権価格が立退料を決める
何回も繰り返させるなよ
162
(1): [.] 2022/09/13(火)07:40 ID:??? AAS
立ち退き料の金額はどのようにして決められるのか
外部リンク[html]:www.chintai-trouble.com

立ち退き料の算定方式
裁判所は、事案に応じて、様々な方法で立ち退き料の金額を算定しています。
主な算定方式としては、
⑴ 移転のための実費・損失の補償額から算定する方式
⑵ 借家権価格の全部または一部を立ち退き料として算定する方式
⑶ 借家権価格の全部または一部に移転のための実費・損失の補償を加算して立ち退き料を算定する方式
の3つの方式があります。
163: 2022/09/13(火)07:48 ID:??? AAS
大家がデタラメ言って収拾つかないから
ケーススタディとして実際の判例を貼ってくれたんだよ
バカ大家は感謝して記事読んどけ
164
(4): 2022/09/13(火)07:51 ID:??? AAS
>>153
> 老朽化は通らないケースが多い
多くはない
珍しいからこのような判例を元に解説されている
老朽化にも程度がありこの建物は資産的価値があったのと
賃借人が遺族年金で暮らしているような生活だったことが大きい
そこを見極められずに立退料ばかり強調すると恐喝になるよ
165: 2022/09/13(火)07:51 ID:??? AAS
>>162
だからおまえは適用がわかってないんだよw
本当に頭悪いな
166: 2022/09/13(火)07:54 ID:??? AAS
小規模住宅の場合、老朽化はほとんど正当事由にならない、断言する
大家が補修せよで終わり
167: 2022/09/13(火)07:58 ID:??? AAS
URで初めて耐震性が正当事由として認められて話題になるぐらいだから
それまで老朽化が正当事由として認められたケースはほとんどなかった
168: 2022/09/13(火)08:01 ID:??? AAS
>>164
>立退料ばかりを強調すると恐喝
おまえバカだろwwwww
169: 2022/09/13(火)08:04 ID:??? AAS
>>161
弁護士 西川暢春

立退きにより、賃借人は賃借人の
地位を失うため、それについての補償として、借家権価格を立退料に組み入れる裁判例もあります。

ただし「借家権価格」については、立退料の計算に入れていない裁判例
も多く必ず立退料の計算に組み入
られるわけではありません。

必ず立退料の計算に組み入られるわけではありません。

かならず たちのきりょうのけいさんにくみいれられるわけではありません。
省1
170
(2): 2022/09/13(火)08:04 ID:??? AAS
A あなたの掛け軸を売って下さい
B いや、これは1億でも売れない
A あなたは恐喝です!!

wwwww
171
(1): [.] 2022/09/13(火)08:05 ID:??? AAS
⑴ 移転のための実費・損失の補償額から算定する方式
移転のための実費・損失の補償額から算定する方式は、特に居住用の建物の賃貸借契約の立ち退きで、多く用いられている方式です。

居住用の建物賃貸借の場合には、引っ越し代や新規物件を賃借するための仲介手数料、礼金、敷金のほか、転居後の賃料と現賃料との差額の一定期間分(例えば2年分の差額賃料)を、立ち退き料として算定して補償することが考えられます。

店舗の建物賃貸借の場合には、上記に加え、現在の建物に投下した費用(例えば改装工事費用)、新規物件で事業を開始するための初期費用(例えば保証金)、休業補償、一定期間分の営業減収(例えば1年分の営業減収)を、立ち退き料として算定して補償することが考えられます。
172: 2022/09/13(火)08:09 ID:??? AAS
立退料を借家権価格や借地権価格で計算しなければ借主は交渉のテーブルを降りるだけ
借主は別に立ち退く義務はない
決定権は借主側にある
それを忘れるな
173: 2022/09/13(火)08:13 ID:??? AAS
大家がどんな御託を並べようと
どの計算方法を採択するかは借主が決める事
借主の意にそぐわない方法であれば交渉破棄するだけ
まあ立退き義務のない借主の勝ち
174: 2022/09/13(火)08:21 ID:??? AAS
立ち退いて欲しければ、借主の指定する方法で立退料を計算しろという事
それが出来ないなら立退きは無かった話にできるのが借主
175: 2022/09/13(火)08:31 ID:??? AAS
根本的な話で住居を大家都合で簡単に奪われたら人はあっさり死ぬぞ

仕事もなくなるかもしれない
生活水準はだだ下がりだ
中には犯罪に手を染める人も出てくる

住居者の権利あって当然でしょ
176: 2022/09/13(火)08:33 ID:??? AAS
オーナーチェンジで立ち退きも建て替えも消滅するケースもある
ここのスレ主は立ち退き料が確実に取れる案件の経験しかないから
177: 2022/09/13(火)08:40 ID:??? AAS
>>171
借主 そんなやっすい計算なら立退きの話は無 かった事にします

大家 それは困ります、立ち退いてもらわないと

借主 なら借家権価格、借地権価格で立退料を計算して下さい、それ以外の計算方法なら立ち退きません

大家 。。。。。。
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