[過去ログ] 【大家都合】立ち退き交渉 其の八【普通借家】 (1002レス)
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63: 2022/09/05(月)21:55 ID:??? AAS
>>52
だからはっきり言って正当事由なんてどうでもいいんだよ
要は立ち退き料で解決する問題
64: 2022/09/05(月)22:24 ID:It4liW8V(1) AAS
>>61
そんなアコギなこといたしません(^_^;)
ただ同条件で再契約なので礼金はもっかい必要です。
65: 2022/09/05(月)22:33 ID:??? AAS
借主 礼金なんて払いません
大家 なら解約ねw
66: 2022/09/05(月)22:43 ID:??? AAS
どんな特約を付けるにしろ、解約権限は大家にあるのが定期借家
家賃を普通借家の半額とかにしないと借り手が付かない
67: 2022/09/06(火)00:27 ID:??? AAS
>>51
住居は基本的に継続して利用するのを前提としている
大家の個人的な事情で解約されると非常に迷惑な話で、円滑な生活を妨げ、社会的な損失に
68: 2022/09/06(火)00:29 ID:??? AAS
つながる
定期借家はその点で致命的な欠陥を抱えた契約
69: 2022/09/06(火)00:33 ID:??? AAS
まあ一度定期借家でバカ大家に当たると
2度と定期では借りなくなる
定期借家が賃貸の主流になる事はおそらく無い
70: 2022/09/06(火)00:42 ID:??? AAS
>>56
>建物が崩れると大きな責任
だから保険とか払ってる
その類の責任は大家が負う事であって
借主が退去する理由にはならない
71: 2022/09/06(火)00:48 ID:??? AAS
理由は何であれ、大家の事情で借主には退去願う場合は立ち退き料が必要
バカ大家これを分からせるべき
借主の借家権をタダでよこせというのは無銭飲食と同じ
72: 2022/09/06(火)03:41 ID:??? AAS
相場の1/10なら定期契約でもいいよ
73: 2022/09/06(火)03:47 ID:??? AAS
と、思ったけど引っ越しとか自己負担なのを考えたら1/10でも考えちゃう
まあそれがギリだよなと
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(1): 2022/09/06(火)10:43 ID:??? AAS
>>55
弁護士がデタラメだと思ったら、交渉を全て文書かメールで証拠を残すようにして、懲戒制度を使って制裁を加える事
外部リンク[html]:www.nichibenren.or.jp
75: 2022/09/06(火)10:50 ID:??? AAS
交渉は生殺与奪権を持った方が勝ち
弁護士に対して懲戒制度を利用すべき
76: 2022/09/07(水)05:29 ID:??? AAS
まあ立ち退き料払うのは義務じゃないから無理に払う必要はないが
こっちもそっちの都合で立ち退くのは義務じゃないからね
どうしても出ていって欲しいというのなら立ち退き料払えば考えなくもないって話なわけで
77: 2022/09/07(水)06:48 ID:??? AAS
裁判官入れて立退き条件について和解調書が合意に至れば借主の退去、大家の立退き料支払いが義務化する
この和解調書ができていないのに、借地借家法27条、告知から6ヶ月後に契約終了wとか、どの面下げて弁護士を名乗るのか不思議
こいつら本当に司法試験合格してるのかな?
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(1): 2022/09/07(水)06:56 ID:??? AAS
債務名義が無いのに義務の履行をせまるとか
先天的に頭悪いんだろうな
法律知識以前の問題
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(3): 2022/09/07(水)07:18 ID:??? AAS
こいつか?w
Twitterリンク:kadoya1
Twitterリンク:5chan_nel (5ch newer account)
80: 2022/09/07(水)07:29 ID:??? AAS
それそれw
弁護士ってデタラメ言っても罪に問われいのか?
医者が.、ただの下痢を大腸がんです、至急手術しないと死にますwとかやったら誤診で裁判になるのにな
81: 2022/09/07(水)07:37 ID:??? AAS
だから弁護士が来たら風邪でも肺がんの診断して、手術すればいいんだよw
82: 2022/09/07(水)09:09 ID:??? AAS
>>74
なるほど。
今の所手元にあるのは不動産屋の名刺と相手弁護士からの通知文だけで
名刺すら貰っていないので送るよう要求しました。
あとは経緯のメモくらいなのでそれを文章化するしかないですね。
書式みたいのはあるのでしょうか?

あと弁護士の無料のメール相談いくつかして非弁行為に該当する可能性があると
いくつか返答がありましたが、その中で
不動産業者が非弁行為をしているとすれば、それを依頼した家主は
教唆したことになりますので、家主にも刑事責任があるということになります。
省1
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