[過去ログ] ☆税理士試験総合スレpart5☆ (1001レス)
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293: 2013/02/18(月)22:19 ID:??? AAS
つまんねーぞ理サブ郎w
院便にフルボッコにされたからってキャラ変更すんなよw
294: [age] 2013/02/18(月)22:51 ID:??? AAS
ご自身のことを院便と蔑んで楽しいですか?
295: 2013/02/19(火)00:26 ID:??? AAS
このスレは院便スレではありません
院便系のスレに書き込んでください
296: 2013/02/19(火)21:18 ID:??? AAS
税理士会に入るのと創価学会に入信するのと
どちらが幸せになれますか?
297: [l] 2013/02/20(水)03:32 ID:??? AAS
年収70万円以下? 客の金に手を出す貧乏弁護士の懐事情
外部リンク:president.jp
298(1): 2013/02/20(水)03:45 ID:??? AAS
税理士って儲かるの?
299: 2013/02/21(木)23:43 ID:c409HS0p(1) AAS
>>298
ボチボチでんな
300: 2013/02/22(金)00:33 ID:RB35nfF1(1) AAS
一般企業に勤めてますが、皆さん上司に何といって、試験日に休みを取っていますか?
301: 2013/02/22(金)00:39 ID:??? AAS
有給取れよ
302: 2013/02/22(金)09:30 ID:??? AAS
有給とるのに理由はいらない
ただ私用とだけ
303(1): 2013/02/23(土)17:35 ID:??? AAS
試験専念を隠れ蓑としている
大半の受験生ニートには有給なんて関係ないけどね
ま、俺もそうなんだけど
304: 2013/02/23(土)17:43 ID:??? AAS
年間20日の有給休暇は労働者に与えられた当然の権利
私用で堂々と取るべし
それが出来なければそこはブラック税理士事務所でガチ
まあこの業界はそんな事務所が9割だが
305: 2013/02/23(土)18:30 ID:??? AAS
税理士業界はMばっかりなんだから
ブラック勤務なんてご褒美だろ
鬼畜試験にブラック事務所・・・ジュルリ
306(1): 2013/02/24(日)00:04 ID:8STOYFzj(1) AAS
>>303
連日の自宅警備乙であります
307: 2013/02/24(日)00:29 ID:??? AAS
>>306
社畜も毎日大変だよなw
仕事頑張れよ!
308(1): 2013/02/24(日)00:49 ID:??? AAS
これから税理士試験を目指そうと考えている大学1年なのてすが質問よろしいでしょうか?
税理士登録の条件というのは、税理士試験に合格した者。税理士試験を免除された者については2年以上の実務経験が必要。
とされていますが、例えば税理士試験に5科目合格した場合は実務経験が無くとも
すぐに税理士登録ができるということなのでしょうか?
それとも、常に2年以上の実務経験は必要なのでしょうか?
309(1): 2013/02/24(日)01:01 ID:??? AAS
>>308
税理士登録の要件は 2年以上の実務経験+5科目(免除を含む) です
免除については国税OB・会計士・弁護士以外の者は必ず実務経験が必要ですよ
大学1年生であれば、簿記1級もしくは全経上級を取得していなければ試験資格がないですよね
もしどちらも取得していなければ必須単位・資格要件を満たす方に力を注いだ方が良いですよ
310(1): 2013/02/24(日)01:15 ID:??? AAS
>>309
有難うございます。
日商1級は持っているので受験要件は満たしてます。
すると、5科目合格しても実務経験が2年は必要なんですね。
大学行きながら会計事務所でバイトとかすると少しは実務経験に考慮されたりするのでしょうか?
311: 2013/02/24(日)01:27 ID:??? AAS
>>310
確か・・・
学生中の実務経験は考慮されないはずです
確定的なことを言えず、申し訳りません
大学1年生で簿記1級に合格しているなんて優秀ですね
あなたならきっと在学中に5科目を取得できるはずです
若い税理士が誕生するのは老人たちが多い税理士会にとって大いにプラスになります
応援していますよ!!資格取得頑張ってください!!
312(3): 2013/02/24(日)02:43 ID:??? AAS
税理士法
(税理士の資格)
第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。
ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
一 税理士試験に合格した者
二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
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