税理士試験 酒税法 Part.12 (722レス)
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652(1): 2024/08/08(木)11:27 ID:G0b/RbyC0(1) AAS
>>650
僕はOです。
ずっと、最初から新特例でした。
旧特例は直前に講義で聞き流すていどでした。
653: 2024/08/08(木)11:28 ID:kAu7CI/m0(4/8) AAS
>>646
原料用アルコールに水と砂糖加えて連続式蒸留焼酎・単式蒸留焼酎に分類されることはあるのでは
654(1): 2024/08/08(木)11:39 ID:kAu7CI/m0(5/8) AAS
>>646
十 単式蒸留焼酎
ヘ イからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
(これに政令で定めるところにより砂糖その他政令で定める物品を加えたものを含む。)
条文中の「アルコール含有物を単式蒸留機で蒸留したもの」は単式蒸留焼酎に限らず原料用アルコールでもよいのでは
655: 2024/08/08(木)11:43 ID:pBrCXQxt0(1/2) AAS
>>651
そうだったんですね!
勉強になりました。ありがとうございます。
656(1): 2024/08/08(木)11:46 ID:pBrCXQxt0(2/2) AAS
>>650
Oでしたが、初めからずっと新特例の授業でした。
逆に旧特例は最後の最後に余裕があればで簡単に説明された程度でした。
657: 2024/08/08(木)11:56 ID:a4R+U8P/0(1) AAS
>>620
今回の試験ならそれだけ理論書けて、計算で判定ワンミス程度なら、合格ライン確実にのってくるぞ!
658(2): 2024/08/08(木)12:02 ID:gn6/6Evl0(3/4) AAS
>>654
十号の最初の文章で
「単式蒸留焼酎次に掲げる酒類(これらに水を加えたものを含み、前号イからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)でアルコール分が四十五度以下のものをいう。」における、「次に掲げる酒類で〜アルコール分が四十五度以下」と記載されているため、十号ヘを満たしていても、アルコール45度以下であるため、そもそも十号自体にに該当しないこととなります。
659: 2024/08/08(木)12:04 ID:gn6/6Evl0(4/4) AAS
>>658
×アルコール45度以下
◯アルコール45度超
660(4): 2024/08/08(木)12:39 ID:T//hkKx40(2/4) AAS
Hの5本が戻入れじゃない理由をどなたか教えてくださいm(_ _)m
661: 2024/08/08(木)12:41 ID:T//hkKx40(3/4) AAS
>>652
>>656
返信ありがとうございました。
消費税でもそうだったらしいですが、Oの方が今回の試験予想近かったようですね
662: 2024/08/08(木)14:11 ID:/tIAa5Dg0(1) AAS
>>660
これ知りたい
663: 2024/08/08(木)14:23 ID:kAu7CI/m0(6/8) AAS
>>658
元が45度以下でなくても水を加えて45度以下(砂糖加えたものは政令により26度未満)になれは単式蒸留焼酎ではなくて?
664: 2024/08/08(木)14:29 ID:kAu7CI/m0(7/8) AAS
>>660
Hの5本は戻入控除でしょ
665: 2024/08/08(木)15:19 ID:vy0sz/1C0(1/2) AAS
どっちもどっちだよ
新特例だけは初めてだから、ちゃんと学習しようと思ってOの直前期行ったら、直前期では旧特例しかやらんかったw
Oは初学者クラスと直前期クラスしかなくて、経験者は直前期を受講する人が多いはずだから、本来直前期内で再度でも新特例やるべきだったと思う
新特例のテキストもプリントも何もないし、まじで困ったわ
666(1): 2024/08/08(木)15:22 ID:vy0sz/1C0(2/2) AAS
>>660
なぜ戻入れじゃないと思ったのかを知りたい
667(2): 2024/08/08(木)19:38 ID:T//hkKx40(4/4) AAS
>>666
原料用控除の話題しか出てない流れ的に原料用控除だけだと早とちりしてました。
失礼しました。
ただ、控除額7,222円にはならなかったから、間違ってるのは変わらない涙
668: 2024/08/08(木)20:24 ID:kAu7CI/m0(8/8) AAS
>>667
戻入控除二つには割合掛けて、原料使用控除は割合掛けないよ
669(2): 2024/08/08(木)21:11 ID:WahvaJgh0(1/2) AAS
>>660
AとHって移出と返品が同月だから返品は9月申告でやるんじゃないの?
670: 2024/08/08(木)21:24 ID:WahvaJgh0(2/2) AAS
>>669
戻入れ控除。だから原料使用控除の話だけじゃなかったの?
671: 2024/08/08(木)21:45 ID:YJ3w/V7p0(1) AAS
>>669
移出と戻入が同月(8月)だから戻入の翌月の9月1日以後に提出期限の到来する分から控除できる
8月分の申告書の提出期限は移出の日の翌月末日だから9月30日
つまり8月分の申告書で控除可能
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