税理士試験 酒税法 Part.12 (722レス)
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632
(1): 2024/08/07(水)21:16 ID:5vsXOJyI0(3/4) AAS
>>631

旧特例適用製造者だからではなく、新たに改正された租法87条3項で、特例大法人には特例の適用をしないと規定されているからだと思います。
633: 2024/08/07(水)21:51 ID:ngbm7C1V0(8/8) AAS
>>632
なるほど
634: 2024/08/07(水)22:40 ID:NImPmHHa0(2/2) AAS
戻し入れ控除書いてしまった(泣)
635
(1): 2024/08/07(水)23:18 ID:S+sLiXCd0(1) AAS
>>625
砂糖を加えた焼酎に該当せずにスピリッツに該当する商品は、原料用アルコールから入った?
636
(1): 2024/08/07(水)23:26 ID:5vsXOJyI0(4/4) AAS
>>635
Gは、原料用アルコールから入って消極判定した
637
(1): 2024/08/08(木)01:10 ID:JozZKHq90(1/5) AAS
>>636
原料用アルコール(原料は本格焼酎と同じ)に砂糖加えたら、単式蒸留焼酎には該当しないって流れ?
アルコール分26度未満で否定する以前の話しですよね。
638
(1): 2024/08/08(木)01:13 ID:JozZKHq90(2/5) AAS
>>627
研究用も課税っていう話しじゃないだろ。飲用したから課税。
639: 2024/08/08(木)01:15 ID:JozZKHq90(3/5) AAS
>>630
なんでそこまで旧特例に拘ってんの?
今回の本試験でも旧特例選択の届け出なんて出してませんって言い切ってただろ。過去の遺物だ。
640: 2024/08/08(木)01:20 ID:JozZKHq90(4/5) AAS
某スクールがかなりの旧特例推しだったらしいから、その推し事の弊害か?
641: 2024/08/08(木)01:26 ID:JozZKHq90(5/5) AAS
>>614
Dを甘味果実酒で合わせられた人から受かっていくのではないか?
642
(2): 2024/08/08(木)05:18 ID:2qHLF3cN0(1) AAS
>>637
>>638
そそ

単式蒸留アルコールは、あくまで原料用アルコールで本格焼酎ではないから、砂糖等を混和した時点でアルコール分関係なく消極判定した

研究用は、「他の製造場から移入した酒類を研究用に供した場合は課税対象外」に該当すると勘違いしそうになったけど、「研究用」につられた人もいそう
643
(1): 2024/08/08(木)08:45 ID:kAu7CI/m0(1/8) AAS
>>642
仮に今回の商品が出来上がりのアルコール分が26度未満なら単式蒸留焼酎ではないの
644
(1): 2024/08/08(木)08:47 ID:kAu7CI/m0(2/8) AAS
>>642
すまん
原料が穀類とそのこうじと国税庁長官指定物品だから、26度未満でもスピリッツか
645
(1): 2024/08/08(木)09:43 ID:0bLwSUTX0(1/2) AAS
T校さんは改正された軽減対応してないのですか?
646
(2): 2024/08/08(木)10:08 ID:gn6/6Evl0(1/4) AAS
>>643
>>644
原料的には単式焼酎っぽく見せてるけど、砂糖加える前に、アルコール分判定で原料用アルコールになるから、砂糖等焼酎の判定にそもそも入らないんじゃね

単式アルコールは、あくまでも原料用アルコールで、単式焼酎ではないと思う
647
(1): 2024/08/08(木)10:15 ID:gn6/6Evl0(2/4) AAS
>>645
旧特例も出る可能性あるからということでずっと旧特例で、直前期から新特例やってたよ
648: 2024/08/08(木)10:19 ID:0bLwSUTX0(2/2) AAS
>>647
そうなんですね。
ありがとうございます。
OとTで少し差がつきそうですね。、
649
(1): 2024/08/08(木)11:19 ID:fhSUqiTc0(1) AAS
品目Dは甘味果実酒にも発泡酒にも該当すると思うのですが、その場合どちらが優先になるとかの規定はあるのでしょうか。
650
(2): 2024/08/08(木)11:23 ID:T//hkKx40(1/4) AAS
自分もTだから興味あるんですけど、Oさんは直前期以前から新特例の授業あったんですか?

Tだと新特例の答練は通常授業中は一度もなしで、6月半ばの統一模試がほぼ初見だったから、本番は旧特例の出題可能性の方が大きいのだと勘違いしてた。
651
(1): 2024/08/08(木)11:25 ID:kAu7CI/m0(3/8) AAS
>>649

酒税法3条1項

十四 甘味果実酒 ~

十八 発泡酒 次に掲げる酒類(第七号から前号までに掲げる酒類を除く。)で発泡性~
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