[過去ログ] 高校の制服について語るスレ (152レス)
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130: 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 2015/11/10(火)14:25 ID:uU0zu/XC0(1/3) AAS
兵庫県小野市丸刈り校則裁判の研究 − 中学校の服装指導等に対する訴えにつき学区児童の原告適格が認められなかった事例 −
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◆199406KHK142A2L0178EM
TITLE: 兵庫県小野市丸刈り校則裁判の研究 − 中学校の服装指導等に対する訴えにつき学区児童の原告適格が認められなかった事例 −
AUTHOR: 松岡 義之
SOURCE: 大阪高法研ニュース 第142号(1994年6月)
WORDS: 全40字×178行

兵庫県小野市丸刈り校則裁判の研究

− 中学校の服装指導等に対する訴えにつき学区児童の原告適格が認められなかった事例 −

松 岡 義 之 

1 事件の概要

  本件は、被告小野市立小野中学校長及び被告兵庫県小野市教育委員会(以下、「被告市教委」という。)らが小野市立小野中学校(以下、「小野中学」という。)の学校規則[注1]において、男子生徒の髪型を丸刈りとし、
生徒に校外での私服の着用を禁止している行為が、違憲であるとして、小野中学の学区内に居住する小学校5年生の原告と原告の両親及び小学校4年生の弟である参加原告らが、男子生徒の髪型を丸刈りとし、
校外での服装を制服又は体操服と定め、私服を認めていない規則を定めた行為の無効確認及び取り消しを求めた事案である[注2]。

 

2 争点
  本件の争点は、次の4点であった。
(1) 校則制定行為が行政庁の処分に該当するか
(2) 原告適格ないし法律上の利益の有無
(3) 被告市教委の被告適格
(4) 本件校則制定行為は、違憲・違法であるか

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