[過去ログ]
高校の制服について語るスレ (152レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
132
:
昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123
2015/11/10(火)14:27
ID:uU0zu/XC0(3/3)
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
132: 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 [] 2015/11/10(火) 14:27:41.69 ID:uU0zu/XC0 4 研究 (1) 法令上、学校が「法規範」として制定できるのは、「学則」のみであると裁判所は認定している[注3]。 しかし同時に裁判所は、校則とは「公の施設の管理規則」としてその成立を認めている。これについて私は法令上、「公の施設の管理」については、 権利義務等の確定になるという意味から条例又は教育委員会規則での規定が義務付けられている点について、 抵触するように考える[注4]。また本件において、施設利用を拒否する「正当性」を主張できるほどに「丸刈り」と「施設管理」との間に規律しなければならないほどの関係があったのか、 また校外での「丸刈り」と「施設管理」とは、いったいどのような関係があるというのか、 この点につき疑問なしとしない[注5]。 加えて、丸刈りは男子に対してのみ規定されるという種類のものであり、女子に丸刈りの規定はないという点について、私は施設利用に関する「不当差別の禁止」規定に抵触すると思われる[注6]。 一方、裁判所は「校則は、具体的行為がなければ、法的効果を生じさせる性質のものではないので『行政庁の処分』ではない」と判示している。「制定即ち強制ではない」ということであろうか。 もし、ここでいう「具体的行為」が「教員による指導」を指しているとするのなら、いきあたりばったり、教員の気分次第といった恣意的な公正さを欠いた生徒指導を認めることになりはしないか。裁判所の判断に疑問を持たざるを得ない[注7]。 また他方では「校則は、『施設管理規則』として、生徒を規律する」といっている。ここに矛盾はないだろうか。 本件において裁判所は、いわゆる部分社会論を採用し、その行政処分性を否定することによって校則裁判を行政訴訟から排除しているが、これには重大な問題点がある。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1407939091/132
4 研究 法令上学校が法規範として制定できるのは学則のみであると裁判所は認定している注3 しかし同時に裁判所は校則とは公の施設の管理規則としてその成立を認めているこれについて私は法令上公の施設の管理については 権利義務等の確定になるという意味から条例又は教育委員会規則での規定が義務付けられている点について 抵触するように考える注4また本件において施設利用を拒否する正当性を主張できるほどに丸刈りと施設管理との間に規律しなければならないほどの関係があったのか また校外での丸刈りと施設管理とはいったいどのような関係があるというのか この点につき疑問なしとしない注5 加えて丸刈りは男子に対してのみ規定されるという種類のものであり女子に丸刈りの規定はないという点について私は施設利用に関する不当差別の禁止規定に抵触すると思われる注6 一方裁判所は校則は具体的行為がなければ法的効果を生じさせる性質のものではないので行政庁の処分ではないと判示している制定即ち強制ではないということであろうか もしここでいう具体的行為が教員による指導を指しているとするのならいきあたりばったり教員の気分次第といった意的な公正さを欠いた生徒指導を認めることになりはしないか裁判所の判断に疑問を持たざるを得ない注7 また他方では校則は施設管理規則として生徒を規律するといっているここに矛盾はないだろうか 本件において裁判所はいわゆる部分社会論を採用しその行政処分性を否定することによって校則裁判を行政訴訟から排除しているがこれには重大な問題点がある
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 20 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.050s