[過去ログ] ちゃんねるツルット Part2 (1002レス)
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233: 2023/10/01(日)19:34 ID:I5eZzcEF0(1/4) AAS
事業者が第三者にある内容の表示を明示的に指示・依頼していない場合において、事業者の表示となるかについて
は以下の実態を踏まえて総合的に考慮し判断します。
事業者と第三者のやり取り
 メール、口頭、送付状の内容
対価の内容・目的
 対価の内容(金銭、物品に限らず、その他経済上の利益も含まれます。)
 主な提供理由(宣伝目的等)
事業者と第三者の関係性
 過去に対価を提供していたか、今後対価を提供する予定の有無

ツルットの場合は、純粋に買い物を目的として店舗を訪れているわけではなくて
省8
234: 2023/10/01(日)19:38 ID:I5eZzcEF0(2/4) AAS
新しい法令では、事業者表示の有無が結局ステマであるか否かのポイントとされてる
要するに、神戸ユニオンが神戸ユニオンが運営しているチャンネル内で販促をするとステマではないという事
第三者が商品紹介を行い、その第三者と事業者との間に客以上の関係があればステマ
金銭の支払いを伴う取材依頼をしていなくても懇意にしているなどでも当然アウト
ただの客以上の関係があるとダメ
235: 2023/10/01(日)19:49 ID:I5eZzcEF0(3/4) AAS
具体例としてYoutuberが商品紹介をした後で、紹介された企業がお礼を送るなどはOKなど
ちゃんと解説もされてる
これは広告を目的としていると事業者側が認知していないから

店舗に取材にいく場合は、事業者はそれによって販促に繋がると認知できるのでアウト
グレーゾーンでも何でもなく
ツルットの動画は明確にステマであり法規制の対象
要するに販促をするのであれば事業者が自ら行いなさい
その販促目的で映像制作会社に依頼するのであれば問題ない
第三者に依頼して第三者のチャンネルで放送するのであれば
広告と表示をしなさい
省1
236: 2023/10/01(日)19:53 ID:I5eZzcEF0(4/4) AAS
ただこいつは明確に法令違反である違法駐車でも堂々とネットでするアホだから
ステマ規制法なんて最初から守るわけがないよな
金欲しいだけの無職老人で知性もモラルもない
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