【前科者】メノウこと一戸健男23【刑法犯】 (362レス)
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42: 06/25(火)10:42:02.64 ID:tVN7MxOs0(1/5) AAS
犯罪者予備軍どもが偉そうにペラペラ言うよな。ここに居るお前らだよタコwww
86
(1): 06/26(水)19:28:13.64 ID:qHHtabAF0(1) AAS
罰金は刑罰のひとつであり、強制的に金銭を納付させるものです。罰金刑が確定した場合は、その義務を果たさなければいけず、何らかの理由によって免除されることはありません。
罰金は一括納付が原則です。しかし、何らかの理由で期限までに支払いができない人もいるでしょう。この場合、初めに検察庁から督促状が届きます。督促状には納付すべき罰金の額や納付すべき期日等が記載されています。その期日までに罰金を全額支払えば、労役場留置は避けられるでしょう。
督促状が送付されてもなお、罰金が納付されない場合は強制執行にてあなたの財産を差し押さえます。
強制執行が行われると所有している財産を強制的に差し押さえ、換価処分(現金に変えて処分すること)した上で罰金に充てます。
基本的には、罰金を全額納付できる金額程度の差し押さえを行いますが、不足する場合はその他の方法によって罰金を支払わなければいけません。
また、労役場留置となる前に必ず検察庁から「収容状」が届きます。収容状が届いてもなお、無視をし続けていると強制的に労役場留置となるため注意してください。
労役場留置とは、労役場(刑務所)へ収容して強制的に労働をさせて罰金を支払ってもらうことを言います。通常、罰金刑は金銭の納付を行わせる罰であるため、刑務所へ収容されることはありません。
しかし、罰金を支払わなかった場合は、罪を償っていないことになるため強制的に罰金を支払わせる仕組みが必要です。その仕組みこそが労役場留置です。
労役場留置が確定すると1日5,000円換算で強制労働をさせられることになります。土日祝日は休みですが、その間も1日5,000円として換算されるため、罰金から5,000円を割った日数刑務所へ収容されることになります。たとえば、罰金20万円であれば40日の労役場留置です。
留置期間中は当然ながら自宅等へ帰ることはできません。
94: 06/27(木)13:56:39.64 ID:N5C1psI00(2/7) AAS
>>75
おもんないねん
358
(1): 07/11(木)16:13:18.64 ID:KeJM8iqu0(1) AAS
機材買いまくって知識マウントや値段マウントして音が良いだの言ってるけど、曲が古臭いからねぇ
俺レベルになると…ってお前レベルが低い事に気付けよ自惚れ野郎w
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