[過去ログ] GPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2 (1001レス)
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325
(4): 02/11/21 01:49 ID:Oyuoi0qb(1/4) AAS
>重ねて尋ねますよ。
> (社外)公にされないソフトウェアにGPLコードが含まれる場合に
>そのソフトウェアのソースコードを(社外)公にする義務がある
>という判断がオープンソースコミュニティの中での一般的な
>解釈なのですか?

いくら社内の者とはいえ、他人同士で共有する場合は
配布が発生すると見なされ、したがって万人に見える形で公開されなければなりません。
GPLは法人であるか否かではなく、個人間の流布を問題にしています。

ただし、1個人内の利用にとどまる場合は、GPLではなく著作権という大原則に従います。
したがって個人内では、いくらでも改造、コピーが可能です。
329
(2): 295-298 02/11/21 02:05 ID:hfYFlidv(1/11) AAS
>>325
漏れは詳しくないんだが、それはGPL界隈のデベロッパの大勢の解釈なのかなぁ
外部リンク[html]:www.gnu.org
外部リンク[html]:www.zdnet.co.jp
外部リンク[html]:www.oracle-master.org
330
(2): 295-298 02/11/21 02:07 ID:hfYFlidv(2/11) AAS
例えば
外部リンク[html]:www.oracle-master.org
の後半で
 “四つ目はライセンスとコピーレフトの問題です。”
に続く部分の解釈は>>325のそれとは異なるのかなと。
334
(2): 295-298 02/11/21 03:14 ID:hfYFlidv(5/11) AAS
別の言い方をすれば

社内(会社とNDAを結んでいる人間同士)で
カスタマイズしたGPLソフトウェアのバイナリやソースコードを
共有する場合にも、GPLが必ず適用されなければならないという
>>325の解釈は果たしてメジャーなのかな、という話になるな。
347
(2): 346 02/11/21 08:47 ID:7YHJYPa6(3/7) AAS
>>325
>配布が発生すると見なされ、したがって万人に見える形で公開されなければなりません。

× 万人に見える形で公開
○ 配布先にのみソースを渡す義務がある

>>332
>このソースコードを何時公開するかを
>決定する権利が会社に無いという解釈が大勢なのかという話にもなるな。

プロジェクトが一段落つき、そのGPLソフトをどこかに配布したときに
配布先がソースコードを要求したときのみ開示する必要がある。
その他の状況、タイミングでソースコードを開示する必要はまったくない。
省3
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