[過去ログ] 【30代ゲイ マンション買うべき?】34階 (971レス)
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361(2): 2014/06/17(火)02:15 ID:Ehltve0n0(2/10) AAS
>>359
第一相続人である配偶者に優先される法定相続人って誰よ?
しかも仮にそういう遺言(法定相続人以外に相続人を指定)があっても
共に夫婦として住んでいた家は遺留分を超えていても他者に侵される事はないわよ?
363: 2014/06/17(火)02:29 ID:QuhRl29I0(1) AAS
>>361
配偶者の親や兄弟が相続分を主張してきて、他に財産が無い場合に家の所有権が共同所有になるってことじゃないの?
本当の夫婦やノンケの愛人なら居住権を主張して住み続けることは可能だけど、ゲイの相方だとまだ判例がないんじゃないかしら?
364: 2014/06/17(火)02:31 ID:Q3wDDLyL0(3/3) AAS
>>361
子供がいなけりゃ、配偶者と親(または兄弟)で折半じゃない?
家でも(遺言なけりゃ)一緒じゃないの?
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