[過去ログ] 40代・50代以上のゲイの生活 7 (1002レス)
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247(1): (アウアウカー Sa6f-WLge) 2019/03/07(木)19:24 ID:QJexuOA8a(1) AAS
>>236
腐マンコがまたいい加減な事を書いてドヤっているw
>[母]も死亡していたら相続順3位である兄弟つまり[カマ]が総取り。
既に書かれているように、相方の親と養子縁組みをしても相方とは法的には他人です。相方の相続順3位にはなりません。
もちろん相方が亡くなった時に義親が生きていてその後に義親が死んだら財産が来ることはあるけど。
>>237
法的には義兄弟なんてものはありません。
253: (ワイーワ2WW FF6a-Ev0J) 2019/03/07(木)19:50 ID:kPSY3jN0F(1) AAS
>>247
民法727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
意味わかる?
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