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その7 全員同姓か選択別姓か (985レス)
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: 05/02/12 15:00
ID:RuIaD7yx(1/2)
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53: [sage] 05/02/12 15:00:54 ID:RuIaD7yx >1-1.「現行同姓制は、男女平等(憲法14条・24条)に違反する」? まず、立法府の裁量の範囲内の事柄として立案されてるのに、 裁判の審査基準を用いて論じても仕方ないね。 それから、民法750条は形式的に平等。ただし各人の社会的立場まで視野 に入れると、実質的に不平等。そこで、これを是正するために採りうる措置 としてまず考えられるのは、「形式的な平等原則を破って実質的平等を図る 手法」。たとえば「妻にどちらの氏を選ぶかの決定権を与える」など(同じ 手法による立法に、女子の深夜業の原則的禁止等)。 この場合、形式的平等を優先するか、実質的平等を優先するかは、 高度な政治判断に委ねられると思う。 しかし、選択的別姓を導入した場合、形式的平等原則を崩さず、 実質的平等を実現しうる。ならば、全員同姓制と選択制別姓を ごく単純に比較して、選択制別姓が優れているのは誰の目にも 明らか。実質的不平等を黙認し全員同姓に拘り続けるのは、政治の 怠慢。 >「実質的平等」:人を、現実の違いに応じて、処遇すること。 >選挙における投票は一人一票ずつ(形式的平等)、 >目の不自由な人には点字投票を認める(実質的平等)。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/53
現行同姓制は男女平等憲法条条に違反する? まず立法府の裁量の範囲内の事柄として立案されてるのに 裁判の審査基準を用いて論じても仕方ないね それから民法条は形式的に平等ただし各人の社会的立場まで視野 に入れると実質的に不平等そこでこれを是正するために採りうる措置 としてまず考えられるのは形式的な平等原則を破って実質的平等を図る 手法たとえば妻にどちらの氏を選ぶかの決定権を与えるなど同じ 手法による立法に女子の深夜業の原則的禁止等 この場合形式的平等を優先するか実質的平等を優先するかは 高度な政治判断に委ねられると思う しかし選択的別姓を導入した場合形式的平等原則を崩さず 実質的平等を実現しうるならば全員同姓制と選択制別姓を ごく単純に比較して選択制別姓が優れているのは誰の目にも 明らか実質的不平等を黙認し全員同姓に拘り続けるのは政治の 怠慢 実質的平等人を現実の違いに応じて処遇すること 選挙における投票は一人一票ずつ形式的平等 目の不自由な人には点字投票を認める実質的平等
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