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その7 全員同姓か選択別姓か (985レス)
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72
: 05/02/14 20:09
ID:t8IrrL99(1)
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72: [sage] 05/02/14 20:09:44 ID:t8IrrL99 旧戸籍法の条文発見したので、参考資料として投下。 旧民法 第七百三十二条 戸主ノ親族ニシテ其家ニ在ル者及ヒ其配偶者ハ之ヲ家族トス 第七百四十六条 戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/m4_o.htm 旧戸籍法 第九条 戸籍ハ市町村ノ区域内ニ本籍ヲ定メタル者ニ付キ戸主ヲ本トシテ一戸毎ニ之ヲ編製ス 第十九条 戸主及ヒ家族ノ氏名ノ記載ハ左ノ順序ニ依ル 第一 戸主 第二 戸主ノ直系尊属 第三 戸主ノ配偶者 第四 戸主ノ直系卑属及ヒ其配偶者 第五 戸主ノ傍系親及ヒ其配偶者 第六 戸主ノ親族ニ非サル者 http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/ht03-26.htm 民法は実体法、戸籍法は手続法に分類される。 手続法とは、「実体法の定める権利義務を実現するための手続きについて規定する法」。 明治民法(実体法)によって家族が定義され、家族は「家ノ氏ヲ称ス」と定められる。 だから旧法で氏は家の名。それが旧戸籍法(手続法)によって目に見える形で証される。 「家」制度の大枠はだいたいこんな感じ。法的な権利義務関係は 旧民法「第二章 戸主及ヒ家族」あたりを参照。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/72
旧戸籍法の条文発見したので参考資料として投下 旧民法 第七百三十二条 戸主ノ親族ニシテ其家ニ在ル者及ヒ其配偶者ハ之ヲ家族トス 第七百四十六条 戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス 旧戸籍法 第九条 戸籍ハ市町村ノ区域内ニ本籍ヲ定メタル者ニ付キ戸主ヲ本トシテ一戸毎ニ之ヲ編製ス 第十九条 戸主及ヒ家族ノ氏名ノ記載ハ左ノ順序ニ依ル 第一 戸主 第二 戸主ノ直系尊属 第三 戸主ノ配偶者 第四 戸主ノ直系卑属及ヒ其配偶者 第五 戸主ノ傍系親及ヒ其配偶者 第六 戸主ノ親族ニ非サル者 民法は実体法戸籍法は手続法に分類される 手続法とは実体法の定める権利義務を実現するための手続きについて規定する法 明治民法実体法によって家族が定義され家族は家ノ氏ヲ称スと定められる だから旧法で氏は家の名それが旧戸籍法手続法によって目に見える形で証される 家制度の大枠はだいたいこんな感じ法的な権利義務関係は 旧民法第二章 戸主及ヒ家族あたりを参照
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