[過去ログ] 【男性憎悪】資料屋ヲチスレ part10【ダブスタBBA】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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346(1): 2017/04/25(火)14:25 ID:yK0peN2Q(18/48) AAS
>>343
>警察も行政だからね。
TX裁判の判決文より
鉄警隊員らは,上記発言の際に,原告ほかに対し
,「鉄道営業法で,男性が乗ったら駅長さんはとめる権限があるの。」「聞き分け
のないことを言ってるからだよ馬鹿野郎。お前らここに入っちゃいけないんだよ。
」と述べた行為が国家賠償法1条1項の違法行為に当たると主張する。
鉄道警察は女性専用車両に乗り込んだ男に鉄道会社は鉄道営業法を根拠に制止する権限があると認識している模様。
347: 2017/04/25(火)14:29 ID:yK0peN2Q(19/48) AAS
>>340
>それが気に入らないなら、
俺は今のお前らの言う
協力は表向き任意と言いつつ男性=犯罪予備軍というハラスメントで威圧し成立させている
Posted by 匿名 at 2017/04/16 20:39
↑
のような鉄道会社の運用に不満はないぞ。
実際は男性=犯罪者予備軍ではなく「反対派=犯罪者予備軍」とでも思って鉄道会社は声掛けをしまくってるんだろうが。
348(1): 2017/04/25(火)14:33 ID:yK0peN2Q(20/48) AAS
>>340
>現実に走ってる、女性専用車両は強制力がないものしか走ってないのだから。
>それが気に入らないなら、推進派の諸君が裁判でも起こしたら、と言ってるだけ。
俺は女性専用車両の存在にも
現実に走っている鉄道係員が鉄道営業法を根拠にした制止権で碌な理由もなく乗り込んだ男(反対派)を犯罪者予備軍であるかのように声掛けをしまくって追い出そうと
している鉄道会社の運用に不満なんてないぞ。
349(1): 2017/04/25(火)14:36 ID:cOtbtT/5(14/38) AAS
>>346
判例と言ったて古い話を持ち出しても意味ない。
今の警察がどのように解釈してるかが重要でしょ。
当時は、警察も判例もなく判断できなかったんだろうね。
さぁ、警察署に行って、鉄道営業法を根拠に逮捕してくださいと訴えなよ
できないの? やっぱり推進派が間違ってたってことじゃんw
350: 2017/04/25(火)14:42 ID:yK0peN2Q(21/48) AAS
>>349
>鉄道営業法を根拠に逮捕してくださいと訴えなよ
俺は別に逮捕する必要があるなんて思ってないが?
駅員が執拗な声掛けをしまくって実質的に女性専用車両になればそれでいいし
駅員が悪質な反対派を犯罪者予備軍であるかのように声掛けをしまくって男が乗りにくい状況になっていればそれでいいだろう。
国交省や鉄道会社もそういう判断かもしれんな。
勿論、>>327の判決文によれば鉄道営業法があるから駅員に権限があるのだからそういう運用をしてもただちに違憲、違法にはならない。
351(2): 2017/04/25(火)14:42 ID:cOtbtT/5(15/38) AAS
>>348
>鉄道会社の運用に不満なんてないぞ。
あれ、強制力はどうでもよくなったの?w
強制力って最後は警察でしょ。違反したら罰金まで科されるんだから。
駅員が一般乗客を逮捕して、警察に突き出してみなよ。
強制力があるというのは、そういうことを言うんだよ?
352(1): 2017/04/25(火)14:47 ID:cOtbtT/5(16/38) AAS
一番最後の裁判云々でわめいておいて、
入り口の警察に問い合わせもしないで逃亡かよwww
さすが知能が低い女性専用車両推進派。
暇なんだから警察の鉄道営業法の解釈も聞いて来いよ。
ウソがバレるからそれもできないんだろ。
353(1): 2017/04/25(火)14:47 ID:yK0peN2Q(22/48) AAS
>>351
>あれ、強制力はどうでもよくなったの?w
強制力って女性専用車両の運用を維持できるだけの強制力があるだろ。
鉄道営業法があるから駅員の指示には法的強制力があるよ。
だからほとんどの男は駅員から声掛けをされれば移動するんだよ。
ほとんどの男は鉄道係員の指示に従う義務があると理解できているからな。
高速鉄道及び中量軌道 乗車料条例施行規程には.「 〔 乗客等の義務)第4条乗客及び駅構内の
公衆(以下 公衆という。)は,法令及び本市の条例.規則.規程等を守り,駅構内及び事内の掲示並びに高逮鉄道係員(以下係員という)
の指示 に 従わなければならない」と定められている
354: 2017/04/25(火)14:49 ID:yK0peN2Q(23/48) AAS
>>351
>強制力があるというのは、そういうことを言うんだよ?
普通の人間は逮捕されなければ違法行為をやっていいとか違法行為禁止に強制力がないなんて思わないよ。
万引きをやっても捕まらなければ犯罪になるというわけでもないしな。
まあ、反社会的な思考を持つキチガイは「警察に捕まらなければ法的強制力はない!」と喚いて当たり前のように犯罪行を繰り返すんだろうがw
355: 2017/04/25(火)14:53 ID:yK0peN2Q(24/48) AAS
>>331
>現場では「強要」してるんだから、
現場で執拗な声掛けをしまくる運用が気に食わないんなら
駅員の執拗な声掛けをするのをやめさせる訴訟をお前らこそが起こせばいいんだよ。
不満のある人間が訴訟を起こしてやめさせればいい。
不満のある人間が訴訟を起こしているが簡単に敗訴しているけどなw
356(1): 2017/04/25(火)14:54 ID:cOtbtT/5(17/38) AAS
>>353
結局、鉄道営業法34条2号から逃亡かよw
結局、国交省が言ってるように「任意」だったんだろw
女性専用車両推進派がショボすぎてワロタ。
ショボいのは知ってたけど。
357(1): 2017/04/25(火)14:55 ID:yK0peN2Q(25/48) AAS
>>352
>ウソがバレるからそれもできないんだろ。
嘘って
外部リンク:note.chiebukuro.yahoo.co.jp
のような裁判があったのは事実だし、
鉄道営業法という法律が存在するのも事実だし。
省2
358(1): 2017/04/25(火)14:58 ID:yK0peN2Q(26/48) AAS
>>356
>結局、国交省が言ってるように「任意」だったんだろw
お前は
>>331で
>現場では「強要」してるんだから、
と実際には任意ではないと認めているだろ。
で
外部リンク:note.chiebukuro.yahoo.co.jp
省1
359: 2017/04/25(火)15:04 ID:cOtbtT/5(18/38) AAS
>>358
>>>331で
>現場では「強要」してるんだから、 と実際には任意ではないと認めているだろ。
お前がウソを拡散しているように、現場でも誤解があるのだろう。
俺はその誤解を解きたい。
推進派がこれまでさんざん捏造やウソをまき散らしてきたからね。
さっさと警察の鉄道営業法の解釈も聞いて来たらいいただろw
強制力があり、罰金が科されるなら警察も関係あるだろ。
360(2): 2017/04/25(火)15:15 ID:cOtbtT/5(19/38) AAS
>>357
判例も結構だが、それは過去の話。
その判例を受けて、現実の社会がどうであるか(事実)、また、どうであるべきか(規範)がはるかに大事。
具体的には、裁判の後、行政の解釈がどう変わったか。企業や一般利用者はどう考えているのか。
お前のように、過去の判例の言葉遊びに俺は価値を見出していない。前にも言ったけどな。
361: 2017/04/25(火)15:44 ID:KuJZfaY7(1/2) AAS
>>155と201からは逃げ回ってる資料屋
反論できない無能w
理論的反論など全くできずに喚き散らして罵倒する資料屋w
都合の悪いレスからは逃げるだけの低能w
362: 2017/04/25(火)15:46 ID:KuJZfaY7(2/2) AAS
結局>>155にもまともに反論できないということは、資料屋は理論的思考など皆無で感情だけで喚いてるということだなw
そうでないなら理論的に反論してみろw
363(1): 2017/04/25(火)16:22 ID:iVUwek00(1) AAS
>>325
そりゃ国土交通省は想定していないって言うでしょ
多くの男性は快く任意の協力してんだから
昔は法的根拠はないって言ってたんだけどね
364(2): 2017/04/25(火)16:41 ID:cOtbtT/5(20/38) AAS
>>363
「多くの男性は快く任意の協力」してるかどうかは知らない。
資料屋さん、定量データよろしく。
いずれにしろ、女性専用車両推進派による「(現行の)女性専用車両に強制力がある」という主張はもろくも崩れ去ったわけだw
ID:yK0peN2Qの敗北確定だね。
365: 2017/04/25(火)16:43 ID:M6ZpwBGI(1/5) AAS
判決文より一部抜き出し
女性旅客にも男性旅客にも乗車車両について運送契約上の義務を負わせることはなく、その実施は旅客の任意の協力によって行われているもので、男性が女性専用車両に乗車しても、運送契約違反になることはなく、一般車両に移動する義務もないうえ、何らの罰則もない。
女性専用車両の導入は、乗客の任意の協力の下でのみ実施されることが予定されていることが認められ、同車両に関して適用されることはないものと解されるから、上記主張は採用することができない。
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