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729
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(スッップ Sd72-+oLy
[49.98.137.175])
2022/11/01(火)18:00
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729: (スッップ Sd72-+oLy [49.98.137.175]) [sage] 2022/11/01(火) 18:00:25.66 ID:7ImSaD/Xd 労働安全衛生規則 第三編第七章清潔(第六百十九条-第六百二十八条) (便所) 第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。 一 男性用と女性用に区別すること。 二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。 三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。 四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。 五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。 2 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。 トイレは、男女別々にすること、男性は大便器を60人ごとに1個以上、小便器は30人ごとに1個以上、女性は20人ごとに1個以上にしなければいけません。 皆様の職場はいかがでしょうか。 http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/ghard/1667285806/729
労働安全衛生規則 第三編第七章清潔第六百十九条第六百二十八条 便所 第六百二十八条 事業者は次に定めるところにより便所を設けなければならないただし坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で適当な数の便所又は便器を備えたときはこの限りでない 一 男性用と女性用に区別すること 二 男性用大便所の便房の数は同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること 三 男性用小便所の箇所数は同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること 四 女性用便所の便房の数は同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること 五 便池は汚物が土中に浸透しない構造とすること 六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること 2 事業者は前項の便所及び便器を清潔に保ち汚物を適当に処理しなければならない トイレは男女別にすること男性は大便器を人ごとに個以上小便器は人ごとに個以上女性は人ごとに個以上にしなければいけません 皆様の職場はいかがでしょうか
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