[過去ログ] 第22回参議院選挙総合スレ51 (1001レス)
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(1): 2009/09/12(土)11:26 ID:gMM0irhp(1/40) AAS
(総選挙における政治活動の規制)第201条の5 

政党その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、
その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、
ポスターの掲示、立札及び看板の類(政党その他の政治団体の本部又は支部の
事務所において掲示するものを除く。以下同じ。)の掲示並びにビラ
(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布(これらの掲示又は頒布には、
それぞれ、ポスター、立札若しくは看板の類又はビラで、政党その他の政治活動を
行う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示又は頒布を含む。以下同じ。)
並びに宣伝告知(政党その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙、雑誌、
書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)のための自動車、船舶及び
拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から
選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。
外部リンク[HTM]:www.houko.com

バカウヨは自民党のやることだから適法なんだ。と思っているのだろうが、
自民党がビラではなく、パンフレットにした理由はこの条文のためである。
選挙中は政治活動が規制される。具体的には法定ビラ以外のビラ
(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布は禁止される。
自民党のパンフレットがビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)ではない
と司法で判断されたわけではない。

自民党はビラではなく冊子という形状にしたから、明確に禁止されたビラでは
ないものにしただけで、
これに類する文書図画を免れたというわけではない。
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