[過去ログ] 日本共産党総合スレ part15 (1001レス)
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763: 2010/03/04(木)11:32 ID:7Kfmf4zi(3/4) AAS
>>761
上手く利用していると思うよ。
民主党からの小沢の排除を狙っているのかもね。
764: R@共産 ◆WOYsS8Bj3I 2010/03/04(木)12:02 ID:a9Ip+fuL(8/10) AAS
>>746
対米従属がなんたるかを貴方は理解していません。
もはや議論する立場にすら立っていないとお見受けします。
諸外国の国防費とわが国の対米従属体制下での軍事費の
比率を比較する事にどの様な意味があるのですか?。
普天間問題で地元住民が声を揃えて国外退去を叫ぶのは
何故だとお考えですか?。
これらは全ての戦後から続く実質上の占領政策に基ずくもの
であるからです。
貴方はとても愛国者であるとは思えません。
省12
765(1): R@共産 ◆WOYsS8Bj3I 2010/03/04(木)12:03 ID:a9Ip+fuL(9/10) AAS
>>749
>地方の町に消費者が希望しているイオンが新規出店することを地方議会は反対すべきなのか?
賛成反対の是非をここで論じても無意味です。
私が指摘している事は、地元商店街・中小企業の負担を軽減する法整備が必要であるという主張です。
>キミは「日本国籍所有者と永住者との明確な線引きが必要な事も確か」というが、その法的根拠は何か?
国政は日本国籍所有者を有権者とし、地方議会は日本国籍所有者と永住者に与えるべきとの見解です。
国は国内に居住する全ての民衆の発言の自由を考慮する必要があります。
>>751
>行過ぎた外需体制」と断定する根拠は?
大企業・資産家からの献金を頼りに自公政権は労働者派遣法を打ち立て、結果
省8
766(3): R@共産 ◆WOYsS8Bj3I 2010/03/04(木)12:03 ID:a9Ip+fuL(10/10) AAS
>>752
>「客観的なデータ」に基づかないキミの“妄想”にすぎない。
妄想の根拠を述べて下さい。
>>753
>キミは「行過ぎた大企業の利益享受」とは何を基準にして「行過ぎた」と判定しているのか?
317万人もの完全失業者の数と、年間3万2千人の自殺者の数がこれを物語っています。
大企業が利益余剰金の備蓄高を年々増やす中、中小企業の倒産が相次ぎ、路頭に迷う人々を
救済する施策が貴方の主張からは全く見えてきません。
全ては大企業・大資産家目線の主張ばかりです。
これら路頭に迷う人々を救う手立てを主張しない限り、貴方の主張が正当性のあるものとは成り得ないでしょう。
省11
767: 2010/03/04(木)12:22 ID:vMnH0qN4(1) AAS
アメリカン・スクール、インターナショナル・スクール、先進各国の
外国人学校に子供を通わせているような家庭の年収は、もの凄く
高いんですよ。首都圏、近畿圏にあるアメリカン、インターだったら、
多国籍企業の日本法人社長もしくは実業家クラスの家庭を対象として
いますから、年収1500万なんて恥ずかしいというイメージです。最低でも
3000万、億とか10億という単位の報酬を受け取っている人もゴロゴロいて、
これが決して誇張じゃない。
(だから、高い学費を払えないような並のガイジンの子供は、
日本の公立学校に
通っているでのです。あなたの近所にもいるでしょう。)
省7
768: 2010/03/04(木)13:00 ID:7Kfmf4zi(4/4) AAS
また超解釈か……
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第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは
維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出
し、又はその利用に供してはならない。
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
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朝鮮学校は学校教育法で「各種学校」に位置づけられている。
従って「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業」には当たらないだろう。
769: 2010/03/04(木)19:59 ID:AJIgrEnb(1) AAS
このスレの共産党批判はものすごく勉強になるな
770: 2010/03/04(木)22:25 ID:FXEGOSou(1) AAS
データの恣意的引用をつっこまれたら黙ったけどな
>>715
> 社会保障費は削減していない。年間1.1兆円増加する自然増を0.88兆円に‘抑制’した。
>>717
> 言葉遊びだな。増えて当然のものを「抑制する」ことは実質的な削減だろう。
771(1): 2010/03/05(金)00:08 ID:Dz0jzVj/(1/2) AAS
自民党は、トンデモないことを企んでるようだ。
外部リンク[html]:www.47news.jp
絶対阻止しよう!
772: 2010/03/05(金)02:11 ID:+gWDpB/t(1) AAS
>>771
とりあえずは誤報だとか。しかし自民党の内部で検討はしてるのだろう。監視が必要かも。
773: 2010/03/05(金)02:24 ID:+o+0BpsY(1) AAS
誤報ではない。日経はこうだぞ。
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自民憲法改正推進本部、憲法改正へ論点整理
自民党の憲法改正推進本部(本部長・保利耕輔前政調会長)は4日、集団的自衛権の再
検討などを盛り込んだ論点整理をまとめた。「兵役義務について詰めた検討を行う必要が
ある」など保守色を強調した内容も入った。2005年にまとめた新憲法草案を修正する形で、
5月までの成案とりまとめを目指す。(04日 21:48)
外部リンク[html]:www.nikkei.co.jp
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774(3): R@共産 ◆WOYsS8Bj3I 2010/03/05(金)02:27 ID:EULDv9B3(1/4) AAS
>>766追記
>>753
各国の法人税率そのものを比較する事にさしたる意味はありません。
物価指数や経済状況等の諸事項の違いにより、一概に比較できるものでは無いからです。
わが国の法人税率は昭和59年の時点で43.3%まで引き上げられましたが、
現在は30%に留まっています。
法人税率とは国に対する大企業の貢献度を数値化したものと言って差し支えありません。
最も注視せねばならない事は、「大企業の租税負担率と社会保障負担率」です。
これらは先進6カ国中「日本は最低水準」です。
「日本の大企業は低福祉且つ低負担」との見解は先進国の中では通説と言える状況下にあります。
省11
775: R@共産 ◆WOYsS8Bj3I 2010/03/05(金)02:28 ID:EULDv9B3(2/4) AAS
>>753
>>774
経済成長を願おうにも、既にわが国は20年間もの間実質的経済成長を成し得ずに現在に至りました。
これらはわが国の異常な対米従属思想と行過ぎた大企業の外需依存が大きな障壁となっていると指摘せざるをえません。
20年間実質的経済成長を成し得なかった国が、今後も同じ手法で再び経済成長を遂げる事はまず無いと見なければなりません。
ならば新たな経済成長戦略の構築が必要不可欠となります。
それは何か?。私は「対米従属体制からの脱却」と、「国内景気回復への道筋作り」だと考えます。
対米従属体制からの脱却を本腰を入れて取り組まねば、わが国が今後アジア諸国と有益な取引を行う上で、
米国が大きな障壁として立ち塞がる事はまず間違いありません(既に現在でもそうなっています)。
例を挙げるならば、わが国の農林水産予算を10年間で1兆円も削った挙句、更に国内農業に深刻な打撃を与える
省11
776(1): 2010/03/05(金)02:48 ID:Dz0jzVj/(2/2) AAS
>>774
法人税率30%の実効税率は、住民税率が17.3%、事業税率が9.6%の場合、
実効税率 = 〔0.3×(1+0.173)+0.096〕÷(1+0.096)≒40.86%
税法は切捨てを基本としているので、40%。
昔の大企業は、国益を重視していたため積極的に納税したとの話もあります。
いまは、設備投資に使うわけでもなく従業員に還元するわけでもなく、
投資活動のためにリストラを進めているようです。
やはり、証券優遇税制の是正と内部留保(利益剰余金)の課税も必要ですね。
777(1): R@共産 ◆WOYsS8Bj3I 2010/03/05(金)13:35 ID:EULDv9B3(3/4) AAS
>>776
米ゴールゴマンサックスが過去最高収益を上げたとの報道が先日なされました。
国民の預金を元手に投資ギャンブルを行う投資銀行に関与し、世界的経済危機
の根幹を形作ってきた大元は彼らの様な投機筋の企業です。
米財務省には元投資銀行や証券会社の上層部が多数在籍しており、
これら米国の株式操作や証券業の拡大に多大な関与をしてきました。
しかし結局の所、米国一般庶民の生活は劣悪の一途を辿り、無保険者
だけでも4500万人、完全失業率は10%を超え、これらに改善の兆しは一向に見られません。
オバマ政権は明らかに「遅すぎる対応策実施」に踏み切ろうとしています。
1980年代に廃止されたグラス・スティーガル法を再施行しない限り、証券優遇税制
省1
778: R@共産 ◆WOYsS8Bj3I 2010/03/05(金)13:41 ID:EULDv9B3(4/4) AAS
>>777訂正
×米ゴールゴマンサックス
○米ゴールドマンサックス
779(1): 2010/03/05(金)23:43 ID:L7RxOCW6(1) AAS
で、全教組の政治活動はOKなの?
780(1): 2010/03/06(土)03:09 ID:nuvvFFKt(1/5) AAS
AA省
781: 2010/03/06(土)03:23 ID:nuvvFFKt(2/5) AAS
>>758
あほw
外国人への地方参政権付与に関しては以下の3つ。
@禁止説=付与することは違憲
A要請説=付与しないことは違憲
B許容説=憲法で禁止はしていない
95年2月28日の最高裁判決は「(部分的)許容説」と解されている。
しかし、この判決でも対象は「特別永住者への選挙権」である(被選挙権ではない)。
しかも、この判決の後に在日韓国人には本国の大統領選挙、国会議員選挙への選挙権を得た。
「二重参政権」の問題が生じたのだ。
省4
782(2): 2010/03/06(土)03:37 ID:nuvvFFKt(3/5) AAS
>>757
>この判決を素直に読んで、そういった区別を読みとることは出来ない
あほw
判決の「傍論」にある「永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの」とは「特別永住者」のことである。
このことは私の独断ではない。判決を出した園部元判事自身が「政治的配慮」と「贖罪の気持ち」からそのように盛り込んだと証言している。
(なお、同証言では一般永住者は対象外だと明言している)
判決理由の中では憲法93条2項における「住民」は以下のように判断している。
「国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、
地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、
憲法九三条二項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する『日本国民』を意味すると解するのが相当」
省2
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