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【政界再編】社民党総合スレPart46【何処と組む?】 [転載禁止]©2ch.net (1001レス)
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861
: 2015/06/29(月)11:44
ID:EVdjXVvD(2/3)
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>>858
外部リンク:jcp-itami.main.jp
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861: [sage] 2015/06/29(月) 11:44:00.50 ID:EVdjXVvD >>858 それ嘘だから 総務部長が「私自身、庁舎内を点検・巡回したが、ご指摘のような事実は認められなかった」と答えたのに嘘で糊塗してる、 http://jcp-itami.main.jp/archives/144 これは、産経新聞の意図的なキャンペーンも背景にしながら、各地で右翼的な議員が行っている『しんぶん赤旗』攻撃の一環です。 今回の「陳情」の仕掛け人である行橋市議が自身のブログで「市議1議席で・日本共産党(政党全体)を振り回してガタガタにして見せますっ! 河野談話の検証・憲法解釈の変更に際し、左翼勢力からの攻撃に対して、敵戦力を分散させることで側面支援してみますっ♪」などと述べていることからも明らかな通り、 この「陳情」にはひとかけらの大儀も道理もなく、自治体、議会を反共と反動の党派的意図でもてあそぶものです。 「陳情」の内容は、憲法で保障された個人の思想・信条の自由、政党の政治活動の自由を根本から侵害し、 憲法違反の実態調査を求めるものであり、議会として審査の対象とするのにふさわしくないものです。 (2) 「陳情」では、行橋市議会や鎌倉市議会での議会質問の「事例」を持ち出していますが、事実と異なる内容となっています。 行橋市議会に関しては、問題の市議が、昨年の12月議会で「日曜版配布後の職場は『赤旗』まみれ」などと取り上げ、 3月議会でも「『赤旗』の庁舎内の販売(配布・徴収)について」質問しました。 しかし・総務部長は、「前回12月議会での指摘を受けて、私自身、庁舎内を点検・巡回したが、ご指摘のような事実は認められなかった」と答弁したため、 同市議は質問を続行できず、次のテーマに移って終わったという状況です。 また、全面禁止を決断した「事例」として鎌倉市を持ち出していますが、 これは、産経新聞が4月5日付で、「『赤旗』の勧誘市庁舎内禁止鎌倉市『職務の中立性重視』」という記事を載せたことを利用した攻撃です。 日本共産党鎌倉市議団は、この報道に対しただちに、「政治活動の自由、市職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由はなんら禁止されていません」との見解を発表し、 議員団のホームページに載せました(裏面)。12月議会で市長が政治活動の規制の検討を表明したものの、 憲法に反する規制は行うことができず、個人情報を取り扱う執務室内の規制にとどまらざるを得なかったのが事実です。 いずれにしても、憲法で保障された正当な政治活動の自由、職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は、侵害することはできません http://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/giin/1433021244/861
それ嘘だから 総務部長が私自身庁舎内を点検巡回したがご指摘のような事実は認められなかったと答えたのに嘘で糊塗してる これは産経新聞の意図的なキャンペーンも背景にしながら各地で右翼的な議員が行っているしんぶん赤旗攻撃の一環です 今回の陳情の仕掛け人である行橋市議が自身のブログで市議1議席で日本共産党政党全体を振り回してガタガタにして見せますっ 河野談話の検証憲法解釈の変更に際し左翼勢力からの攻撃に対して敵戦力を分散させることで側面支援してみますっなどと述べていることからも明らかな通り この陳情にはひとかけらの大儀も道理もなく自治体議会を反共と反動の党派的意図でもてあそぶものです 陳情の内容は憲法で保障された個人の思想信条の自由政党の政治活動の自由を根本から侵害し 憲法違反の実態調査を求めるものであり議会として審査の対象とするのにふさわしくないものです 陳情では行橋市議会や鎌倉市議会での議会質問の事例を持ち出していますが事実と異なる内容となっています 行橋市議会に関しては問題の市議が昨年の月議会で日曜版配布後の職場は赤旗まみれなどと取り上げ 3月議会でも赤旗の庁舎内の販売配布徴収について質問しました しかし総務部長は前回月議会での指摘を受けて私自身庁舎内を点検巡回したがご指摘のような事実は認められなかったと答弁したため 同市議は質問を続行できず次のテーマに移って終わったという状況です また全面禁止を決断した事例として鎌倉市を持ち出していますが これは産経新聞が4月5日付で赤旗の勧誘市庁舎内禁止鎌倉市職務の中立性重視という記事を載せたことを利用した攻撃です 日本共産党鎌倉市議団はこの報道に対しただちに政治活動の自由市職員の思想信条の自由新聞購読の自由はなんら禁止されていませんとの見解を発表し 議員団のホームページに載せました裏面月議会で市長が政治活動の規制の検討を表明したものの 憲法に反する規制は行うことができず個人情報を取り扱う執務室内の規制にとどまらざるを得なかったのが事実です いずれにしても憲法で保障された正当な政治活動の自由職員の思想信条の自由新聞購読の自由は侵害することはできません
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