[過去ログ] ■兵庫県/選挙、議会、悪口・情報/9弾■ [無断転載禁止]©2ch.net (819レス)
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224: 2017/06/16(金)18:34 ID:Eaw+juuh(1/5) AAS
それを努力義務規定違反という
それと蓮舫の場合は離脱の努力義務についての違反ではなく
選択義務違反だろ
わかってないのはこのアホ
つっこむならそこではない
台湾籍は日本国内法上は国籍ではないから重国籍にあたらない
14条の適用はあるのか?って点だわ
法務省は運用上は台湾籍であっても14条を求めている
225
(1): 2017/06/16(金)18:35 ID:Eaw+juuh(2/5) AAS
選択義務は努力義務ではないぞ
228: 2017/06/16(金)18:58 ID:Eaw+juuh(3/5) AAS
蓮舫は、国籍法14条の選択義務規定に、20年以上も違反した状態だった
附則のみなし規定は蓮舫は適用外だからな
違法状態でなかったと主張するなら、蓮舫は、選択の手続きを実施するのではなく、
台湾籍は日本国内法上は国籍ではないから、重国籍にあたらず、14条の適用はないと主張すべきだった
法務大臣からの催告を受けても裁判で争えば良かったのだ
これが唯一違法状態ではなかったとする方法だった
しかし選択の手続きを自ら実施したのであるから法務省の運用に納得したことになる

政治家の重国籍の問題は、日本の国内法上の重国籍の問題と
国内法上は重国籍が解消され日本国籍者となっても、外国の法律上はなお国籍を与えられ、
権利義務を有する状態で、それを享受しているという実質上の重国籍との問題をわけて考えることだな
231
(2): 2017/06/16(金)19:24 ID:Eaw+juuh(4/5) AAS
こいつは14条すら理解せずにうんちく長文レスしてるのな

第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、
その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、
日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣誓(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

これが努力義務規定だって?
アホか
234: 2017/06/16(金)19:59 ID:Eaw+juuh(5/5) AAS
>>232
そそ
アホがいっているのはこれな

第16条 選択の宣誓をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

14条は、〜しなければからない。

蓮舫は、20年以上も、14条に違反した状態だったんだよ
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