[過去ログ] 立憲民主党内の総合政局スレッド29 (1002レス)
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288(1): (ワッチョイ a261-AYwW [125.194.228.163]) 2017/10/27(金)21:52 ID:CXCZ6iWT0(1/4) AAS
>>203
>もちろん。枝野さんは改憲私案を出したこともある。そこには9条を含む改憲や集団的自衛権を認めるなど安倍内閣と同じ方向性が明確に記されていた。
間違い。嘘に近い。
共産党は赤旗とかでそのような批判をしていたが、枝野はあくまで個別的自衛権の範囲内での縛りを明確にするための私案。
外部リンク[html]:www.cataloghouse.co.jp
>2008年に、政府の諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が出した報告書では、
?公海上での米艦艇への攻撃への応戦
?米国に向かう弾道ミサイルの迎撃
?国際平和活動(PKO)をともにする他国部隊への駆けつけ警護
?PKOに参加する他国への後方支援
の「4類型」について集団的自衛権行使を認めるべきと提言しました。
私はこの4類型について、集団的自衛権を行使しなくても、従来の解釈と整合性が取れた範囲で説明が可能だろうと考えています。
たとえば、?の日本近海の公海上で、日本を守るために展開している米海軍が攻撃された時に助けに行けるのかについて、
他国の軍隊が公海上で攻撃されたという面で捉えれば、行使が認められていない集団的自衛権のように見えます。
でも、わが国を防衛するために展開している艦船だという点に着目すれば、日米安保条約に基づいて自衛隊と同じ任務を負っているのだから、
個別的自衛権として行使することができます(枝野試案 9条の2 第2項)。
?の「駆けつけ警護」も同様です。平和主義の下での国際貢献で、自衛隊が他国と共同して行動することが多くなっています。
隣で同じ活動をしている他国の部隊が攻撃されている時に助けに行くところまでは、必要最小限の自衛措置として許される範囲だと考えます(枝野試案 9条の3 第2項)。
私が改憲私案で「ここまではやれるようにすべき」と引いた線は、すべて個別的自衛権で説明し得る範囲にとどまっています。
専守防衛を基本として、広い意味で攻められた時に身を守るためにしか軍事力は使えない。
自分の国を守るにあたっても、同盟国を助けるにあたっても、国際貢献や集団的安全保障にあたっても、その範囲を超えることはありません。
それを示すために現行九条には手をつけず、これまでの解釈で積み上げられた自衛権行使の「三要件」(?わが国に対する急迫不正の侵害があること。
?この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと。?必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと)も明記しました(枝野試案 9条の2 第1項)。
条文の「解釈の幅」を狭くすればするほど、公権力がそれを無視して暴走するリスクを小さくできます。
これからも日本を軍事大国にしない、侵略戦争をさせないと志向するのであれば、歯止めをしっかりと明文化する必要があるのではないかと思います。
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