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第25回参議院議員通常選挙総合スレ13 (850レス)
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(ブーイモ MMa2-1fZj
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125: (ブーイモ MMa2-1fZj [49.239.70.249]) [] 2018/03/08(木) 21:21:58.71 ID:+DpOmkAKM かかりつけ薬剤師、患者の同意取得は「口頭も可」 - 厚労省、18年度診療報酬改定説明会で疑義解釈 3/7(水) 19:55配信 医療介護CBニュース 厚生労働省が5日、東京都内で開いた2018年度診療報酬改定説明会では、同省保険局医療課の浦克彰課長補佐が調剤に関する質問に答えた。 調剤関連の質疑応答を紹介する。【松村秀士】 【Q】調剤基本料2での「同一建物」とはどういう建物か。 【A】通知で明確にしている。 具体的には、外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井、または屋根といった建築物の主要な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続しているものは1つの建築物と見なすという解釈を示している。 【Q】「地域支援体制加算」の実績要件について、「服用薬剤調整支援料」は新設の項目なので実績要件が直ちに出ないのではないか。 【A】これについて、半年間はこの実績がなくてもよいという経過措置を設けている。また、実績要件の「麻薬指導管理加算の実績10回」については、半年間に限って1回でよいという経過措置を設けている。 【Q】服用薬剤調整支援料に関して、薬剤種類数の考え方はどうすればよいか。 【A】基本的には、その薬局で調剤をしている医薬品の種類数で見ていただくことになる。その種類が6種類以上あり、調剤している薬が2種類以上減少した場合に算定する項目ということで理解していただければよい。 【Q】かかりつけ薬剤師について、「必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び指導を行う」 という記載があるが、患者の同意は文書で得る必要があるのか。 【A】同意取得は、口頭で構わない。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/giin/1520348431/125
かかりつけ薬剤師患者の同意取得は口頭も可 厚労省年度診療報酬改定説明会で疑義解釈 水 配信 医療介護ニュース 厚生労働省が日東京都内で開いた年度診療報酬改定説明会では同省保険局医療課の浦克彰課長補佐が調剤に関する質問に答えた 調剤関連の質疑応答を紹介する松村秀士 調剤基本料での同一建物とはどういう建物か 通知で明確にしている 具体的には外観上分離されておらずまた構造上も外壁床天井または屋根といった建築物の主要な構造部分が一体として連結しあるいは密接な関連をもって接続しているものはつの建築物と見なすという解釈を示している 地域支援体制加算の実績要件について服用薬剤調整支援料は新設の項目なので実績要件が直ちに出ないのではないか これについて半年間はこの実績がなくてもよいという経過措置を設けているまた実績要件の麻薬指導管理加算の実績回については半年間に限って回でよいという経過措置を設けている 服用薬剤調整支援料に関して薬剤種類数の考え方はどうすればよいか 基本的にはその薬局で調剤をしている医薬品の種類数で見ていただくことになるその種類が種類以上あり調剤している薬が種類以上減少した場合に算定する項目ということで理解していただければよい かかりつけ薬剤師について必要に応じ患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液生化学検査結果の提示について患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として薬学的管理及び指導を行う という記載があるが患者の同意は文書で得る必要があるのか 同意取得は口頭で構わない
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