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立憲民主党内の総合政局スレッド621 (1002レス)
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595
: 06/10(月)11:50
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>>590-594
外部リンク[html]:www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp
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595: [] 2024/06/10(月) 11:50:58.09 >>590-594 稲毛翼は通報しましょう ワントンキン,ワンミングク 滋賀県大津市立皇子山中学校~滋賀県立東大津高校卒 ■通報先■ 警視庁(情報提供) https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/johoteikyo/anket/index.html 東京都選挙管理委員会事務局都民の声窓口 https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/aboutus/jyouhoukoukai/koe/ 総務省 選挙違反と罰則 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo17.html 滋賀県立東大津高等学校 http://www.higashiohtsu-h.shiga-ec.ed.jp/ 滋賀県大津市立皇子山中学校 http://www.otsu.ed.jp/ouji/ (虚偽事項公表罪) 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。 (名誉棄損罪) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています(刑法第230条第1項)。 なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。 禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第11条第1項第2号・第3号)。 (侮辱罪) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処することとされています(刑法第231条)。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/giin/1716667889/595
稲毛翼は通報しましょう 滋賀県大津市立皇子山中学校滋賀県立東大津高校卒 通報先 警視庁情報提供 東京都選挙管理委員会事務局都民の声窓口 総務省 選挙違反と罰則 滋賀県立東大津高等学校 滋賀県大津市立皇子山中学校 虚偽事項公表罪 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし又は事実をゆがめて公にした者は年以下の懲役若しくは禁又は万円以下の罰金に処することとされ公職選挙法第条第項選挙権及び被選挙権が停止されます公職選挙法第条第項第項 名誉棄損罪 公然と事実を摘示し人の名誉を損した者は年以下の懲役若しくは禁又は万円以下の罰金に処することとされています刑法第条第項 なお公職の候補者に関する事実に係る場合真実であることの証明があったときは罰しないこととされています刑法第条の第項 禁以上の刑に処せられた場合選挙権及び被選挙権が停止されます公職選挙法第条第項第号第号 侮辱罪 事実を摘示しなくても公然と人を侮辱した者は拘留又は科料に処することとされています刑法第条
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