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Z武のガイドライン 其の弐拾八なのさ〜 (1002レス)
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851
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脳障害?
05/20(月)12:35
ID:wKk8rTn10(6/13)
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851: 脳障害? [sage] 2024/05/20(月) 12:35:52.72 ID:wKk8rTn10 2、被控訴人の主張 控訴人の言動及び行動は、自らの意思のみ執拗に被控訴人にぶつけ、暴力まで振るって窒息寸前まで被控訴人を追い詰めるもので、夫婦喧嘩という域を著しく超えるものであった。 したがって、被控訴人の離婚意思は固い。 また、控訴人は被控訴人とやり直すための具体的な方法を一度も提案したことがないし、被控訴人の出奔した先も探そうとしなかった。 単に「いつか帰ってくるであろう」と、放置をしていただけである。 以下のとおり、被控訴人と控訴人の婚姻は破綻はており、婚姻を継続し難い重大な事由がある。 第3 当裁判所の判断 1、被控訴人は、控訴人と被控訴人の夫婦関係を修復することは著しく困難ではないと主張する。 しかし、控訴人は、被控訴人との同居期間中、被控訴人を長時間にわたって一方的に詰問し、満足出来る返事がないと罵声を浴びせ、水をかけたり時には暴力を振るい、 家出をして自らの所在を被控訴人に一晩中探させる等の行為を繰り返して被控訴人を振り回し続けた上、3度にわたって離婚届用紙に署名を求め、被控訴人が最終的に離婚の決断をすると、今度は、本意ではなかったと復縁を求めているものである。 そしてこのような経緯を経て、被控訴人は控訴人との離婚を強く求めるに至っている。 控訴人が現時点において被控訴人に対する仕打ちを反省し、復縁を求め、そのための努力をする気持ちを持っていることは理解できるが、前期引用に係る原判決が認定する控訴人と被控訴人との夫婦関係からすると、被控訴人が離婚を求めるのは自然なことであり、被控訴人が控訴人と復縁を望むようになるとは考え難い。 控訴人と被控訴人の夫婦関係の修復は不可能ないし著しく困難というほかなく、婚姻を継続し難い重大な事由が存在する、というべきであろう。 弁護士さんから、「今回の件は上告の事由がない」と、三審への主張を退けられてる最中です。なのでここに載せるのが遅れました。 上告審というのは、原判決(本件では高裁判決)に間違いがあったか否かを、法律面から審査するという制度である。 したがって基本的には、判決が憲法に違反していることが必要であり、事実に間違いがあったという点は上告理由にはらない。 本件では、事実関係(暴力や家出等)についてはほぼ争いがなく、法令の解釈に関する重要な事項を含んでいるとはいえないと考えている。 こんな風にメールで説明があり、その後GWに入ったため、弁護士さんにいくらメールしてもなしのつぶてです。 私はそれがおかしいと思います。 私はずっと、今回の件はコミュニケーションの不足、対話の不足であると言い続けていて一貫してその主張は変わっていません。 私がこのように努力をしているのに、「婚姻を継続し難い重大な事由が存在する」はあきらかに憲法違反です。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/gline/1643938767/851
被控訴人の主張 控訴人の言動及び行動は自らの意思のみ執に被控訴人にぶつけ暴力まで振るって窒息寸前まで被控訴人を追い詰めるもので夫婦喧嘩という域を著しく超えるものであった したがって被控訴人の離婚意思は固い また控訴人は被控訴人とやり直すための具体的な方法を一度も提案したことがないし被控訴人の出奔した先も探そうとしなかった 単にいつか帰ってくるであろうと放置をしていただけである 以下のとおり被控訴人と控訴人の婚姻は破綻はており婚姻を継続し難い重大な事由がある 第 当裁判所の判断 被控訴人は控訴人と被控訴人の夫婦関係を修復することは著しく困難ではないと主張する しかし控訴人は被控訴人との同居期間中被控訴人を長時間にわたって一方的に詰問し満足出来る返事がないと罵声を浴びせ水をかけたり時には暴力を振るい 家出をして自らの所在を被控訴人に一晩中探させる等の行為を繰り返して被控訴人を振り回し続けた上度にわたって離婚届用紙に署名を求め被控訴人が最終的に離婚の決断をすると今度は本意ではなかったと復縁を求めているものである そしてこのような経緯を経て被控訴人は控訴人との離婚を強く求めるに至っている 控訴人が現時点において被控訴人に対する仕打ちを反省し復縁を求めそのための努力をする気持ちを持っていることは理解できるが前期引用に係る原判決が認定する控訴人と被控訴人との夫婦関係からすると被控訴人が離婚を求めるのは自然なことであり被控訴人が控訴人と復縁を望むようになるとは考え難い 控訴人と被控訴人の夫婦関係の修復は不可能ないし著しく困難というほかなく婚姻を継続し難い重大な事由が存在するというべきであろう 弁護士さんから今回の件は上告の事由がないと三審への主張を退けられてる最中ですなのでここに載せるのが遅れました 上告審というのは原判決本件では高裁判決に間違いがあったか否かを法律面から審査するという制度である したがって基本的には判決が憲法に違反していることが必要であり事実に間違いがあったという点は上告理由にはらない 本件では事実関係暴力や家出等についてはほぼ争いがなく法令の解釈に関する重要な事項を含んでいるとはいえないと考えている こんな風にメールで説明がありその後に入ったため弁護士さんにいくらメールしてもなしのつぶてです 私はそれがおかしいと思います 私はずっと今回の件はコミュニケーションの不足対話の不足であると言い続けていて一貫してその主張は変わっていません 私がこのように努力をしているのに婚姻を継続し難い重大な事由が存在するはあきらかに憲法違反です
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