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Z武のガイドライン 其の弐拾八なのさ〜 (1002レス)
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:
脳障害?
05/20(月)12:36
ID:wKk8rTn10(7/13)
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852: 脳障害? [sage] 2024/05/20(月) 12:36:29.24 ID:wKk8rTn10 上告を希望していますが、まだ弁護士さんと連絡がとれない状態です。 私は、夫と私、お互いのすれ違いがどにあったか、どこで間違っていたのかのかを探り、そして間違っていた時点から改めてスタート地点とし、夫婦生活をやり直す事が「婚姻生活」であると考えています。 確かに私の方法は間違っていました。だから、間違っていた時点、気付いた時点から夫婦共に「再スタート」という原点に戻り、お互いを見つめ直す、という方法が婚姻という契約ごとなのだと思います。 そう簡単に離婚、という手順を踏む人々が間違っているのです。 今回の件で私は様々な事を学びました。 夫がいかに私を愛してくれたのか、どれだけ大事にされていたのか再認識した事柄でした。 なので私はもう間違えません。優しかった夫のために、私として出来るだけの誠意を夫に対して行っていくつもりです。 本日、弁護士さんとお会いして、2時間話しをしてきました。 上告の期限まで日にちが迫っています。なのでどうしても上告手続きがしたかった。 私の不満は、裁判から判決までの日程があまりにも早すぎる事です。 以前も述べましたが、私はお互いの主張をもっと裁判官に聞いてもらい、本当に離婚が必要な事なのか、ちゃんと判断してもらいたかった。 離婚、離婚と騒いでいた私の「本当の真実」をきちんと把握した上で、公正な判決を下して欲しかったのです。 弁護士さんの話はこうです。 民事裁判の建前は弁論主義と言って、裁判官はあくまでも当事者とその弁護士の主張や提出する証拠がなければ、勝手に真実を暴いて判決を下すことは許されない。、 あくまでも法の上での真実、つまり相対的な真実が必要である。 今回の事例だと、離婚裁判というのは私的な損得の問題を解決するためのもので、離婚訴訟の解決に役立つ、そして当事者が納得できる範囲の真実さえあればいいわけで、その真実は絶対的な真実である必要はまったくないというのが法の立前なのだと。 だから、妻は離婚したくないって言ってるけど、本当はこうだったのではないの、とか裁判官が勝手に判決を下してしまう事は許されない。 あなたは日本は三審制なんだから上告できるはず、したいと言う。 けれど、三審制といっても、事実の取り調べは第一審ですべて行われるのでいったんここで事実として認定されてしまうと、この事実が裁判所の事実となってしまい、「もう一度、最初から話し合いがしたい」との願いを受け入れてくれる意味での三審ではない。 一審の時、提出したカウンセリング継続の書類や、夫が戻ってくれるならやり直すためのプログラム等、必要だと思われる書類は全部提出し、本人尋問もお互い行った。 その一審で出た判決がもっとも重要であり、ほとんどの裁判は、この一審で確定となる。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/gline/1643938767/852
上告を希望していますがまだ弁護士さんと連絡がとれない状態です 私は夫と私お互いのすれ違いがどにあったかどこで間違っていたのかのかを探りそして間違っていた時点から改めてスタート地点とし夫婦生活をやり直す事が婚姻生活であると考えています 確かに私の方法は間違っていましただから間違っていた時点気付いた時点から夫婦共に再スタートという原点に戻りお互いを見つめ直すという方法が婚姻という契約ごとなのだと思います そう簡単に離婚という手順を踏む人が間違っているのです 今回の件で私は様な事を学びました 夫がいかに私を愛してくれたのかどれだけ大事にされていたのか再認識した事柄でした なので私はもう間違えません優しかった夫のために私として出来るだけの誠意を夫に対して行っていくつもりです 本日弁護士さんとお会いして時間話しをしてきました 上告の期限まで日にちが迫っていますなのでどうしても上告手続きがしたかった 私の不満は裁判から判決までの日程があまりにも早すぎる事です 以前も述べましたが私はお互いの主張をもっと裁判官に聞いてもらい本当に離婚が必要な事なのかちゃんと判断してもらいたかった 離婚離婚と騒いでいた私の本当の真実をきちんと把握した上で公正な判決を下して欲しかったのです 弁護士さんの話はこうです 民事裁判の建前は弁論主義と言って裁判官はあくまでも当事者とその弁護士の主張や提出する証拠がなければ勝手に真実を暴いて判決を下すことは許されない あくまでも法の上での真実つまり相対的な真実が必要である 今回の事例だと離婚裁判というのは私的な損得の問題を解決するためのもので離婚訴訟の解決に役立つそして当事者が納得できる範囲の真実さえあればいいわけでその真実は絶対的な真実である必要はまったくないというのが法の立前なのだと だから妻は離婚したくないって言ってるけど本当はこうだったのではないのとか裁判官が勝手に判決を下してしまう事は許されない あなたは日本は三審制なんだから上告できるはずしたいと言う けれど三審制といっても事実の取り調べは第一審ですべて行われるのでいったんここで事実として認定されてしまうとこの事実が裁判所の事実となってしまいもう一度最初から話し合いがしたいとの願いを受け入れてくれる意味での三審ではない 一審の時提出したカウンセリング継続の書類や夫が戻ってくれるならやり直すためのプログラム等必要だと思われる書類は全部提出し本人尋問もお互い行った その一審で出た判決がもっとも重要でありほとんどの裁判はこの一審で確定となる
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