[過去ログ] 正しい野良猫(害獣)の駆除方法 67 (1002レス)
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944: 2019/02/19(火)19:57 ID:??? AAS
>>913
駆除と虐待の区別がつけられるようになってから書き込めよ。
司法はちゃんと虐待と駆除を区別し、虐待が違法だとしている。
例の大矢誠事件の判決文
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
> 駆除行為とはいえないような虐待を当初から行っている上,被告人自身も公判廷で認めるように,犯行を繰り返すうちに,
> 虐待行為自体に楽しみを覚えるとともに,その様子を撮影した動画をインターネット上で公開することが目的化したというのであって,
> 本件各犯行を正当化する余地はない。
司法の判断は「大矢被告がやった事は駆除ではなく虐待」であり、これは駆除自体は合法である事を前提にした判決である。
駆除が違法であるなら「それが駆除であるかどうかに関わらず違法」と言う筈である。
省1
945: 2019/02/19(火)20:40 ID:??? AAS
「猫を交通事故から守れ!」世界初の猫専用交通安全動画、イエローハットが公開
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
946(1): 2019/02/19(火)20:43 ID:??? AAS
>>921
毒餌駆除が虐待思考??
コンバットやブラックキャップ使ったことないの?
自宅敷地内て普通で毒餌駆除してるけど虐待したいなんて思った事無いよ。
生活環境保全のために粛々と駆除してるだけ。
947: 2019/02/19(火)20:52 ID:??? AAS
本気で守りたいのなら、室内飼いを徹底して、
かわいそうな猫を増やさないことなんだけど…
948: 2019/02/19(火)21:06 ID:??? AAS
>>921
>毒餌やの駆除するとか言ってるやつは虐待嗜好だから
野良猫の駆除を虐待と言い猟奇殺人に繋げる人がいるが、肝心な部分を見落としている。それは虐待目的で
猫を殺す人間にとって、対象の猫が死んで行く過程を見られなければ意味が無いという事。
虐待目的の場合は対象の猫が苦しみながら死んで行く様を見て、嗜虐心を満足させる。だから死の過程が
見られなければ、満足する事ができない。
ところが駆除の場合、猫が死ぬ過程を見る事は殆ど無い。毒餌を使う方法で最もポピュラーな不凍液を
使う方法は、毒が遅効性の為、死の過程を見る事は難しい。見るには毒が効き始める半日の間、猫を追跡
しなくてはならない。これは殆ど不可能だ。即効性の毒でも、設置後は別の事を始めるので、見る事はまず無い。
捕獲して保健所に持ち込む場合も、保健所職員によって殺処分されるので、これも死の過程を見る事は無い。
省2
949: 2019/02/19(火)21:08 ID:??? AAS
>>921
>さらにエスカレートしてやがて幼児などにターゲットを移す
よく殺人等の凶悪事件の犯人が過去に猫を殺したり虐待していた例が多いという報告や実例を挙げ、
「猫を殺す人は殺人を犯す」との理屈を叫ぶ人がいるが、これは論法が間違っている。
ここで用いられた計算式は、殺人者の数を分母として過去に猫を殺した事がある者の割合を求めたものだ。
しかし、この計算式から導き出せるのは「殺人者は過去に猫を殺している可能性が高い」でしかない。
それに対し「猫を殺す人は殺人を犯す」を述べるのに必要な計算式は、殺人者ではなく猫を殺す者の数を分母とし、
その中で殺人まで起こした者の割合を求める計算式である。その結果が大きかった時に初めて「猫を殺す人は殺人を犯す」
と言えるのである。
「猫を殺す人は殺人を犯す」というのは、間違った計算式を用いて導き出された詭弁である。
省1
950: 2019/02/19(火)21:12 ID:??? AAS
毎度毎度、愛誤はテンプレだけで返せる主張しかしないよね。
あ、しないというか出来ないのか。
951: 2019/02/19(火)21:15 ID:??? AAS
餌やりを注意された逆恨みで、注意した人を包丁で刺して、殺人未遂容疑で逮捕された愛誤について
952(2): 2019/02/19(火)21:15 ID:??? AAS
>>946
それゴキブリ用つまり害虫だから鳥獣規制とは別
鳥獣駆除も実害があれば許される場合があるだけでそれを盾に調子に乗ってると犯罪者の仲間入りには変わりはない
まあここの連中の数人はリスクのあることを合法だとデマカセで煽ってそれを信じ込こんだバカの人生狂わせて楽しむつもりだろうけど
953(1): 2019/02/19(火)21:23 ID:Hs0eqWDa(1) AAS
>>952
何?狩猟法の話ししてんの?野良猫は狩猟法で定義する鳥獣に該当しないから、対象外だぞ。
対象になるのはあくまで、ノネコだ。
で、猫被害防止・生活環境保全の為の猫駆除が有罪判決となった判例はまだか?
954(1): 2019/02/19(火)21:48 ID:??? AAS
>>953
野良猫は狩猟法で定義する鳥獣に該当しないから、対象外
これ確定してるなら根拠だしてみ
955: 2019/02/19(火)21:54 ID:??? AAS
>>952
自宅敷地内で毒餌により猫駆除した場合でも鳥獣保護法が適用されるとでも?
956(1): 2019/02/19(火)22:18 ID:??? AAS
>>954
>これ確定してるなら根拠だしてみ
まず原則として、違法だと主張するお前に証明責任があり、主張された側に合法である事を証明する責任は無い。
以上の原則を踏まえた上で、
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
> (定義等)
> 第二条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺ほ 乳類に属する野生動物をいう。
人から餌を貰ったりゴミを漁ってる野良猫のどこが野生動物なんですかね?
野生動物だと言うのなら、そのように判断した判例を出すように。
省1
957: 2019/02/19(火)22:34 ID:??? AAS
よく言われる区別が難しいから狩猟しないというのはノネコ=野生、人間の生活圏に依存していない事が判断出来ないから
そこらへんをいつもうろついてる猫やいつも餌やりしてもらってるやつはどう考えても野生じゃない
958: 2019/02/19(火)22:42 ID:??? AAS
違法ですか、そうですか。
証拠ねぇし知らんがなw
959(3): 2019/02/19(火)23:09 ID:??? AAS
>>956
やっぱりあほじゃん
生息域や野生かどうかだけですぐに判断できないから野良猫は鳥獣規制の対象外と現時点では定義できないのに
ノネコは元々、人間のペットだったネコだから人里離れた場所に戻すとノネコに戻る場合もある、野生や生息地で安易に区別出来ない
「ノネコ」は鳥獣保護法で有害鳥獣として駆除できる野生動物とされているが、野良猫とノネコの間に法令による明確な線引きはないのが現状
増えすぎた等の理由で野良猫を駆除する自治体もあるが駆除する特に理由がない場合は鳥獣規制の対象になる
バカのために少し強引だが同じく規制対象のスズメを例に説明してやる
庭でスズメ捕獲←違法
ケージで飼う← 捕獲の延長で違法
逃す ← もう野生でないスズメ
省2
960: 2019/02/19(火)23:34 ID:??? AAS
この愛誤はIDコロコロしないと議論も出来ないの?
まあ適当な事言ってるから別人ってことにしないだめなんだろうなw
961(1): 2019/02/19(火)23:41 ID:??? AAS
>>959
馬鹿すぎてあれだけど、肝心な部分だけ修正しておくか
庭でスズメ捕獲 狩猟免許持ち(合法)、免許なし(自由猟具なら合法、銃器以外の猟具なら囲われた管理地で合法) もちろん猟期外と禁猟区を除く
ケージで飼う 飼育は違法、ただし、傷病鳥の保護は合法
逃すと野生ではない? スズメにはノスズメだの野良スズメだのの区別がないため、全て野生動物
野生でない(野鳥ではない)スズメは存在しないので、以下は無意味
>野良猫とノネコの間に法令による明確な線引きはないのが現状
つまり、だれもノネコと野良猫の区別はできないってことだ
すなわち、違法行為を取り締まる側もノネコと野良猫の区別はできないから、その点を主張されれば有罪にはできないってことだよ
カルオジも狩猟期間のみ捕獲して〆、全てノネコだと主張すれば有罪にはならなかっただろう
省1
962(1): 2019/02/19(火)23:45 ID:??? AAS
>>959
>やっぱりあほじゃん
何でいきなり自己紹介?
>野生や生息地で安易に区別出来ない
で?区別できないという事は、うっかりノネコを野良猫と扱ったり野良猫をノネコを扱っても違法にならないという事だけど。
何せ、過失を罰する規定が無いからな。
>駆除する特に理由がない場合は鳥獣規制の対象になる
省7
963(1): 2019/02/19(火)23:54 ID:??? AAS
さすがにカルおじが狩猟期間中に云々言っても虐待したのは間違いなくアウトだから有罪は免れないよ
勘違いして虐待がセーフだと思う人が現れないよう蛇足だけどね
粛々と駆除するのだ
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