質問スレ5 (757レス)
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328(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 2013/05/26(日)21:35 ID:re6J/efB(1) AAS
>>327
漁協等が指定した魚の場合は遊漁券を持っていれば大丈夫ですが、大体の漁協の場合○cm以下の○○は捕獲禁止となっている事も多いので気を付けましょ。
保護種の場合は稚魚や成魚を採ることは、もちろん卵や精子に至るまで採る事を禁止している。そういった魚の場合は、売買から譲渡も禁止している。
因みに、その地域や川等の地域保護の場合は多分、逮捕される事は無いと思われますが、自治体や保護団体から何かしら通達があるかもしれません。
特定外来種はバスやギルのように移動自体を制限したり(死んでいれば移動可)飼育するのにも県の許可がいる。
当然ながら何の稚魚かわからず育ててました等の弁解は不可、即逮捕されます。(一部罰金や罰則あり)
一番良い方法として、見分けが出来るサイズの法律や条例に引っかからない魚を持って帰る事をオススメします。
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