【法律】ガサガサなどで注意すべきこと【寄生虫】 [無断転載禁止]©2ch.net (592レス)
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72: 2019/12/21(土)07:55 ID:??? AAS
釣り人でも糸や針捨ててく奴とかマジでモラルねえー
弁当やタバコの吸い殻とかあるとガサーが幾分可愛く思える
73: 2019/12/21(土)20:29 ID:??? AAS
>>64
僕も初めて行った場所で子連れのオッサンに子供が真似するからやめろって怒られた
大人が1人で魚捕りって恥ずかしくないのか?とか好き放題言われた
一般的に理解されない趣味なので言い返せないというのもあるが喧嘩になったら体力的にもメンタル的にも勝てないので済みませんと誤ってしまう
釣りみたく趣味人口が多くなればもう少しは堂々と出来るかもしれないけど
74: 2019/12/21(土)23:32 ID:??? AAS
たぶんオレならブチキレて殴り合いになるw
もろバカにしてるし挑発してきてるだろ?
それか、確かにお宅のお子さんは知能低そうなのでマネて怪我したら大変でしょうしw
ぐらい言ってやれよ
75: 2019/12/22(日)00:29 ID:??? AAS
お前みたいなアホがいるせいでガサー全体が奇異な目で見られるだろうが
大人ならその場は我慢して別の場所に移動するべき
納得しろとか言う気はない、腹の中で糞オヤジが、基地が去ねや、と思うのも自由だし友人や家族に愚痴るのも自由
ただその場では真摯に謝ってる感は演出しないといけない
76: 2019/12/22(日)04:31 ID:??? AAS
>>70 ずっと前にトリコだか業者だかが沢山の仕掛けして乱獲してたみたい
放置されていて水草が絡まったり中の生き物が死んでたりと景観にも宜しくないとの市民からの苦情で行政が動いたとか
全て撤去されどこかに一時保管して持ち主が引き取りに来るの待ってたみたい
その後はどうなったか知らないが取りに行ったとすれば撤去費と保管費?を請求されるか
77: 2019/12/22(日)07:33 ID:??? AAS
その愚痴が噂となり拡散していく
そして最後には加害者に伝わり恨みを買うことに…
78
(3): 2019/12/22(日)20:53 ID:??? AAS
トリコや業者の乱獲は本当に酷いものがある
とある池ではタナゴや二枚貝が捕り尽くされ絶滅したとも
希少価値の高い県や市が保護しているタナゴを密漁し規制前のタナゴとして高額で譲ったりするそう
違法な仕掛けとかも見つけては回収してオクとかで販売していた事例もある
79
(2): 2019/12/23(月)03:14 ID:??? AAS
>>78
そりゃあ有る意味、元手ゼロで儲けれるからね。業者にしてもトリコにしても糞なのは間違えないが、中にはバスギルを闇放流してわざと生息数や生息地を減らすことで値を上げようという不届き者も。。。
ニチバラの保護池にタイバラぶち込んで交雑にしたりしてな。絶滅危惧?類や保護対象でもなれば、しめたものかw
80
(2): 2019/12/23(月)06:23 ID:??? AAS
タナゴスレで見たが釣り師の方が自分の釣りたいタナゴを身勝手に放流したり川の深さや流れに手を加えてるという書き込み見つけた
あれは生態系や環境破壊に繋がるので辞めて欲しいと本気で思った
いくら珍しい魚が釣れるようになるとか言っても本来の生息地でもないし
81
(2): 2019/12/23(月)09:17 ID:??? AAS
>>79
外来種被害防止法
これに違反すると3年以下の懲役、または300万円以下の罰金
法人の場合には1億円以下の罰金
>>80
河川の流れを変える行為は河川法に違反する恐れがあるので許可が必要
この辺は複雑なので詳しくは確認して
82
(1): 2019/12/23(月)20:48 ID:??? AAS
良くウナギ捕りに石を塊にして隠れ家を作るという方法も実は河川法に違反
砂や石を大量に持ち帰る場合も申告が必要(採取自由や時間指定されている場合は除く)
これで水門等の管理人と揉めてる話しは伝わってくる
83
(2): 2019/12/24(火)07:33 ID:??? AAS
>>78-82
保護指定されている生き物を採るのは違法です
もし怪しいなら環境省に連絡してみてはいかが?
違法な物でも個人で無断で破壊や撤去は器物破損や窃盗罪に該当する
団体や漁協といった許可を得ている所は撤去までは可能だが3〜6ヶ月の保管が義務付けられる
田んぼの畦や水路などの私有地での無断侵入は住居侵入罪に該当する
84: 2019/12/24(火)13:18 ID:??? AAS
>>81
特定外来種とかバスギルみたいに有名所は分かり易いがカダヤシやジャンボタニシなんて素人には見極めが困難だが....
まあ知らなかったで済んだら警察要らんって言葉もあるし一番の罪は無知だねw
85: 2019/12/24(火)15:25 ID:??? AAS
今年の夏にトリコらしき3人組がワゴンでやってきて荷台に詰まれた水槽に採った生物を次々に入れていった
流石に目に余る乱獲振りでムカついて近くにあった公衆電話より110番
○寺近くの○川で保護種を密漁している人がいると通報したら数分で警察きて20分ぐらい話すと何故かパトに乗せて署に連行してった
自分としては職質や見せ物になり好ポイントから立ち去ってくれれば良いぐらいで考えていたが稚アユが水槽に大量にいたようで本当に採ってたとは思わなかった
後々判ったことで二枚貝も市の規制のが混ざっていたとか
86: 2019/12/24(火)17:17 ID:??? AAS
私刑すかw
SNSやツイッターに好き勝手偽情報で投稿される時代
周りは全て記者の感覚で行えw
87: 2019/12/25(水)23:58 ID:??? AAS
>>83
河川局に問い合わせたところ、正当な理由があれば個人でも陸に引き上げて置いておくことは良いとのことです。
例えば川掃除の邪魔になる、景観が悪くなる、流される可能性がある、etc.
壊したり持ち帰ったりは厳禁で移動させるなら警察に拾得物として届けて下さいと。
88
(1): 2019/12/31(火)00:49 ID:??? AAS
投網とかどうなの?
知り合いのショップ店の人が魚の餌?用に近くの川で打ってるけど良いのかな?
一応本人に悪気はないみたいで綺麗に広げられるとか一網打尽だったみたいな自慢話はされるよ
89: 2019/12/31(火)13:39 ID:??? AAS
私も6年前に環境省にガサガサ(魚捕り)の件で連絡したところ管轄外です。ご自分の住まう役所で尋ねて下さいと言われた。
市役所に連絡したら自然課の担当者が出ていて分からないので判断出来ません。至急でしたら近隣の漁協で尋ねられたら宜しいのではと言われた。それにしても行政の盥回し気質はどうにかならんのか。
漁協に連絡したらガサガサのは自由にして良い川ということは解ったが、怪我や迷惑や法律に触れても自己責任です。と念を推された。あくまでも漁協としては認知しないというスタンスだろう。
6年も前だし家から一番近くの漁協員に自己責任みたいに言われたが他の漁協だったら親身に聞いてくれたのかな。
90: 2019/12/31(火)16:27 ID:??? AAS
>>88
投網自体に規制はない
漁具禁止区域や漁業権のある河川では禁止
用水路や池は所有者が良いと言えば良いが無断でするとトラブルになる可能性が高い
これは通常の網とは違い大量に泥を巻き上げたり沈めてある物に引っ掛かったりする為
保護種の魚がいる場所でも止めた方が良い
仰られる通り一網打尽にしてしまうので入る可能性が高く保護種を採る為に投網を使用していると言われても仕方なくなる
通常の網なら例え入っても直ぐに逃がせば問題ないが投網の場合は傷付けたり死んだりするので知らなかったりでは済まなくなる
趣味でというより漁だから投網やりたいのであれば漁協に加入した方が安全
91: 2020/01/02(木)14:50 ID:??? AAS
昔は漁具禁止区域でも小学生くらいまででタモ程度の装備なら暗黙の了解で許されてたなぁ
約20年前は学生が川で魚採りなんて普通の光景で学校が率先して自然学習とかしてたのになぁ
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