[過去ログ] ゴルフ場でのマナーについて真剣に語ろう Part.48 (1002レス)
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(1): 04/21(日)22:16 ID:Wc3CR8yZ(6/6) AAS
>>532
>私の中では福利厚生費は自社に社員に対してのもの、派遣社員など他社の人間には当てはまりません、よって他社の人間に対して割高な料金を請求するのは『合法』と考えてます
完全に合法とも言い切れませんが、概ねその通りですね。
何を勘違いしているのか知りませんが、法律違反って言ってるのは派遣元企業の事ですよ。お爺ちゃんのソースにもちゃんと記載されてますよね。

(1)派遣先均等・均衡方式
(2)労使協定方式

(1)については、派遣元が派遣先から提供を受けた情報をもとに、「派遣先の正社員の待遇に合わせる」という考え方を踏まえて派遣社員の待遇を決定します。

そのうえで、原則的に、派遣元事業主は、派遣労働者にも、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の食事代の補助をしなければならないこととなります。
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