[過去ログ] 【看守】刑務官採用試験 part484 【高卒程度】 (1002レス)
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508
(1): 05/28(火)23:11 ID:EfqiXXdw(3/10) AAS
>>506
うーん。。笑
表現内容の制限はあってるけど、一時停止って条文に書いてるから、事後制限ではないよね笑

てかそもそも違いわかってんなら落書きでもなんでもねぇの自分で認めてんじゃねえか笑笑
509
(1): 05/28(火)23:14 ID:lWtzjhVA(5/13) AAS
>>508
113条で事前制限可能だとすれば114条は単なる落書き
510
(1): 05/28(火)23:14 ID:EfqiXXdw(4/10) AAS
まぁ一般人の俺でもこれぐらいある程度の知識と、間違った知識を訂正できるぐらいの脳は持ってるから、刑務官はもっと知識豊富だろうね。

とりあえず採用試験スレなのに、しょうもないレスバしてみんなごめんね。おやす!
511
(2): 05/28(火)23:18 ID:EfqiXXdw(5/10) AAS
>>509
最後にかまってあげるね。
さっきもいったけど、113は面会に次のような行為があった時(自分で調べてね)があった時は制限できる面会そのものついての内容ね。

114条は面会者の人数や場所、日時を決める内容ね。だからあらかじめ登録が必要。

面会最中と面会にあたっての条文の違いね。
これでいいかな。おやすみ
512
(3): 05/28(火)23:19 ID:XymXPldP(1) AAS
スマホを持ち込んで施設内の写真撮られると逃走に繋がるおそれがあるから、規律と秩序が乱れるという理由で、75条三項で一時保管できる。これは施設内だから面会の相手方に対しても有効。
面会とは切り離して考えてもいいよ。
刑事施設の長がそう判断してんだから、合法だよ。

違法だと思うなら国家に賠償請求すればいいさ。
513: 05/28(火)23:21 ID:lWtzjhVA(6/13) AAS
>>510
おいおい

散々人に対して粗暴な言動をしておいて
それは無いんじゃね?

捨てゼリフ吐いて逃げてるようにしか見えんぞ
514
(1): 05/28(火)23:26 ID:lWtzjhVA(7/13) AAS
>>511>>512

君の解釈だと刑事収容施設法は単なる落書きという結論になる

特に114条1項はホントに単なる落書きに過ぎなくなる
515
(1): 05/28(火)23:35 ID:lWtzjhVA(8/13) AAS
>>511
なんで君の解釈だと114条1項が単なる落書きに過ぎなくなるかと言うと
君の解釈だと114条1項が存在しなくても「面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について」113条や75条を根拠に制限できてしまうから

裁判官はそれを理解してるから条文ガン無視で比較衡量をやったんだよね
「原告はシロウトだしバレないだろう」とでも思ったんだろうね
516
(1): 05/28(火)23:36 ID:EfqiXXdw(6/10) AAS
>>514
散々俺が114条は面会者の人数とか、場所とか日時とかに関してなのに、無理やりスマホの持ち込みの話に繋げようとしてくるし、他の条文との違いを説明してるのに、落書きとか意味わかんない事言うから疲れちゃったんだもん笑
517: 05/28(火)23:38 ID:lWtzjhVA(9/13) AAS
ちなみに加古川刑務所は面会室に書籍や筆記用具を持ち込むことも禁止してる
518
(1): 05/28(火)23:40 ID:EfqiXXdw(7/10) AAS
>>515
だーーーかーーーーらーーーー
113条は面会最中の話だから、事前の面会者の人数の制限とかは条文に書いてないのーーー
75条も身体の検査についてだから、面会者の人数についてはかかれてないよーーーー笑
519
(1): 05/28(火)23:40 ID:lWtzjhVA(10/13) AAS
>>516
落書きだもの

君の解釈だと「面会者の人数とか、場所とか日時とか」は113条を根拠に制限できるからね
520: 05/28(火)23:41 ID:EfqiXXdw(8/10) AAS
>>512
補足ありがとう笑
有識人がいて助かった
521
(1): 05/28(火)23:41 ID:lWtzjhVA(11/13) AAS
>>518
面会者の人数について113条に書いてないなら
スマホの持ち込みについても113条には書いてないんじゃね?
522: 05/28(火)23:42 ID:EfqiXXdw(9/10) AAS
>>519
だめだこりゃ
523
(1): 05/28(火)23:44 ID:EfqiXXdw(10/10) AAS
>>521
もうマジで最後ね。。。
113条には面会に逃走の恐れがある場合に、行為を制限できるのね。だからスマホの取り上げもね。それを事前にしないために75条で事前にスマホは一時保管するって書いてる。
524: 05/28(火)23:45 ID:lWtzjhVA(12/13) AAS
>>512
法律が無ければ人権を制限することが出来ない国家のことを法治国家という

法律が無くても人権を制限できるのは実質的法治国家でも形式的法治国家でもない
525: 05/28(火)23:49 ID:lWtzjhVA(13/13) AAS
>>523
君にも1つ教えてあげるよ

オレが提起した国家賠償請求訴訟で訟務検事が挙げた根拠は30条と73条1項

30条や73条1項を出してくるのもどうかと思うけど
75条や113条を出してくるよりはマシだわ

裁判所は条文をガン無視して比較衡量を始めたけどな
526: 05/29(水)00:00 ID:8s6JOUzG(1/5) AAS
法律は単なる落書き

受刑者にとっても
刑務所にとっても
訟務検事にとっても
裁判所にとっても

理解したか?
527: 05/29(水)00:07 ID:8s6JOUzG(2/5) AAS
あー

それとな

新聞の差入れ全面禁止については
「新聞の内容を信書に書き写せば良いから新聞や新聞のコピーの差入れを認めなくてもok」
って裁判所が言ってたわ

ちょっと現実を見た方がいいよ

学者が〈そっとじ〉した判決文にこそ
この国の真実が書かれてるんだぜ
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