[過去ログ] 【看守】刑務官採用試験 part484 【高卒程度】 (1002レス)
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469
(3): 05/25(土)15:09 ID:/E0yTYLB(3/3) AAS
>>468
多分みんな呆れて返信しないだけだと思うよ。
勉強苦手そうだから、教えてあげるけど刑事収容施設法に明記されてる。細かい詳細は自分で調べてね。
470: 05/25(土)17:48 ID:YJ8MGkNr(5/7) AAS
>>469
何条?
471: 05/25(土)17:50 ID:YJ8MGkNr(6/7) AAS
>>469
あー

それから「呆れて~」なんてのは言い訳でしかない

枝葉末節でも誤字脱字でもイチイチ突っ込んでくる連中も結構いるよ

そういう連中が何も言わないのは反論できないだけ
472: 05/25(土)18:00 ID:YJ8MGkNr(7/7) AAS
>>469
「どこにも書いてない」と主張する側と
「明記されている」と主張する側

「どこにも書いてない」と主張する側に「明記されていること」を証明しろと?

おかしくね?
473: 05/25(土)19:56 ID:4JTcuHRV(1) AAS
嘘ばかり言う人の相手をして時間の無駄するのは良くない
本当に刑務官なら、塀の外では楽しいことをして過ごしてほしい
474: 05/25(土)22:07 ID:lewbW8IJ(1) AAS
>>140
アウト
475
(1): 05/25(土)23:40 ID:Yn0QHtiM(1) AAS
教えてもいいけど、どうせまた違うこと聞いてくるからな、時間の無駄や。
476: 05/26(日)04:57 ID:Oxz5LNJV(1/4) AAS
>>475
ホントは知らないだけでしょ
477
(4): 05/26(日)10:54 ID:v3sMA4Ri(1) AAS
「身体の検査」
ヒントだけやったから、あとは自分で勉強しな。
478: 05/26(日)11:48 ID:Oxz5LNJV(2/4) AAS
>>477
で?何条?

なんで「存在しない」と主張してる側が「存在すること」を証明してやらんといかんの?
479
(1): 05/26(日)12:52 ID:Oxz5LNJV(3/4) AAS
>>477
そうそう

75条を根拠に制限できるなら111条~114条は単なる落書きなんだけどね

同じ論理で73条以外は単なる落書きということになるし
更には73条も刑法や国有財産法の各規定を根拠に落書きと言える

すなわち

多大な年月と多数の専門家を投入して作った法務省ご自慢の刑事収容施設法は単なる落書きという結論になる
480: 05/26(日)16:23 ID:9x5ulMNn(1) AAS
試験の話をしろよ
481: 05/26(日)17:10 ID:Oxz5LNJV(4/4) AAS
条文の読み方すら知らんヤツが合格できんのか?
482: 05/27(月)12:34 ID:Wt6lopk9(1/7) AAS
>>477
で?何条?

あれだけ偉そうなことを言っといて逃げんなよカス
483
(1): 05/27(月)12:38 ID:Wt6lopk9(2/7) AAS
何を根拠にエロ本を全面禁止にしてんの?
何を根拠に新聞の差し入れを禁止してんの?
何を根拠に差し入れの冊数制限やってんの?
何を根拠に面会の相手方に対して面会室内でのスマホの利用を全面禁止にしてんの?

1つでも答えられるかい?
全部違法だからムリかな??
484
(3): 05/27(月)12:49 ID:/QjXthvt(1/2) AAS
>>483
新聞の差し入れもエロ本の差し入れも禁止してないよ。ただ、逃走や秩序維持、社会復帰の妨げになる場合があったら、そこを抜粋することになる。スマホに関しても刑事収容施設法の113条でもわかるとおり、暗号や、犯行の実行の阻止、秩序を害する万が一の行為に備えて、制限できる。
これでおけ?
485
(1): 05/27(月)12:51 ID:/QjXthvt(2/2) AAS
>>479
75条は規律に関しての条文
111〜114は面会についての条文だから、落書きでもなんでもない必要な条文だよ笑笑
かってな解釈やめい笑笑
486
(1): 05/27(月)13:56 ID:Wt6lopk9(3/7) AAS
>>484
「〇〇の場合は制限できる」は「全面禁止」と同じだしそのように運用するのが刑務所

個別の事情やら相当の蓋然性なんて後付けでテキトーに文書を作れば裁判所は勝たせてくれる

つまり全面禁止だね
487: 05/27(月)13:56 ID:Wt6lopk9(4/7) AAS
>>485
それは>>477に言ってやれ
488: 05/27(月)14:51 ID:Wt6lopk9(5/7) AAS
>>484

あとさー
113条が根拠だと面会の中止は可能でもスマホの持ち込みを禁止することは不可能だよね

何を根拠に持ち込みまで禁止してんの?
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